自転車駐車場の附置義務
この制度は、自転車やバイクの駐車需要の著しい地域で一定の施設を新築又は増築する場合、自転車等駐車場の設置をしていただくものです。
1.対象地域(指定区域)
都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域
2.対象者
指定区域内で、3の施設を新築又は増築しようとする者
3.対象となる施設の用途、施設の規模及び附置に関する自転車等駐車場の規模
|
〔ア〕
施設の用途 |
〔イ〕
施設の規模 |
〔ウ〕
自転車等駐車場の規模 |
|
その他の小売店舗 |
店舗面積が500平方メートルを超えるもの |
新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台 (1台に満たない端数は切り捨てる) |
|
|
店舗面積が500平方メートルを超えるもの |
新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台 (1台に満たない端数は切り捨てる) |
|
遊技場
|
店舗面積が300平方メートルを超えるもの |
新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台 (1台に満たない端数は切り捨てる) |
〔1〕新築の場合
上記の表に基づいて算定します。
〔2〕増築の場合
増築による上記の〔イ〕欄の規模となる場合、又は、同表〔イ〕欄の
規模施設を増築する場合は、次の式により算定します。
附置義務台数=[増築後の施設を全て新築したとみなして算定した台数]-[現にこの制度により設置されている台数]
4.設置場所
自転車等駐車場の設置場所は、施設若しくは施設の敷地内又は施設から歩いておおむね100m以内の場所です。
5.緩和措置
店舗面積が5,000平方メートルを超える場合は、5,000平方メートルを超える部分については算定した台数の2分の1とします。
6.混合用途
表の2つ以上の用途の供する施設を新築する場合は、それぞれの用途ごとに表〔ウ〕欄により算定した台数の合計が20台以上である場合に、その合計した台数が附置義務台数となります。
7.駐車スペースの大きさ
1台当たり幅0.4m、奥行き1.9mが標準となります。なおこのサイズは機械式又はラック式の駐車施設においては、適用しません。
道路管理課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
管理係 電話:099-216-1354、 099-216-1372
指導係 電話:099-216-1355
地籍調査係 電話:099-216-1430
ファックス:099-216-1400
E-Mail : dourokanri@city.kagoshima.lg.jp









