郵便申請の手数料納付方法
郵便申請の手数料納付方法の変更
郵便申請の手数料につきましては定額小為替や普通為替、現金書留での納付をお願いしておりますが、地方自治法施行令第156条では、定額小為替や普通為替などの証券による納付の場合は「納付金額を超えないもの」のみを受領することができると規定されております。
これまで鹿児島市では皆様の利便性にも配慮し、交付にかかる分だけの納付を受けて、差額分については返送させていただいておりました。
しかし、平成19年10月1日の日本郵政公社の民営化に伴い、定額小為替の発行手数料が10円から100円に上がり、定額小為替の受取人欄を記入して送付することが原則となることから、この差額返送対応を継続して行うことが難しくなってしまいました。
つきましては、今後の郵便申請に関しましては、地方自治法施行令第156条をご理解いただき、以下の方法で手数料を納付していただきますようお願いいたします。
証明手数料についてはこちらをご覧ください。
納付の方法
(1)定額小為替・普通為替での納付の場合は手数料と同額を同封(申請者が希望した場合は申請書と返信用封筒のみ預かり、金額確定後連絡して手数料を納付してもらう)
(2)現金書留での納付の場合は、返信用封筒と別に、差額返送用の現金書留封筒(郵便手数料500円~)を同封
※この「手数料」は申請時に予想される手数料ではなく、市が納付を受ける額、つまり実際に交付された証明書相当額になります。
例;除籍全部事項証明2通(1500円)が必要と予想され、その旨の郵便申請をしたが、実際は、戸籍全部事項証明2通(900円)を受け取った。(←この場合の証明書相当額は900円)
上記のように、戸籍・住民票関係については、申請時に予想される手数料と、実際の交付手数料に差額が発生することが予想されることから、その場合は以下のいずれかの手数料納付方法をご選択ください。
(3)それぞれの証明書の申請ごとに手数料を同封。
(例;300円の住民票5通の場合、定額小為替300円を5枚)
(4)連絡を受け、正しい手数料を送りなおす。
(手数料到着後に証明書発送。受領してある小為替は証明書に添付して返送。)
なお、除籍全部事項証明などの750円の手数料のものについては、戸籍全部事項証明(450円)や戸籍記載事項証明(350円)に発行証明書が変わっても対応できるよう、50円+300円+400円の金種で750円をご準備ください。
定額小為替の指定受取人欄の記載について
指定受取人欄をご記入される場合は、『指定受取人おなまえ』欄は『鹿児島市役所』とご記入ください。
なお、指定受取人欄については、空欄で送付されましても、こちらで正しいもの(鹿児島市役所)を記入させていただく形で対応いたします。
郵便での各種申請についてはこちらへ
市民課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1216
窓口第一係(住民異動・戸籍届) 電話:099-216-1221
窓口第二係(郵便での請求) 電話:099-216-1219
窓口第三係(証明発行) 電話:099-216-1217、099-216-1218
戸籍係(戸籍届に関する相談) 電話:099-216-1220
E-Mail : shiminka@city.kagoshima.lg.jp









