外国人の方の登録手続きが変わります(平成24年7月頃に実施予定)
外国人住民の方にも、日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。
(外国人登録法は廃止になります。)
それに伴い、外国人住民の登録手続きが変わります。
外国人住民の方の利便性が向上します
●日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写しなど)が、発行可能になります。
●在留資格や在留期間の変更について、従来、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が地方入国管理局のみへの届出で済みます。
新制度への円滑な移行を図るために
平成24年(2012年)5月頃に、外国人登録原票を備えている市町村において、外国人住民の仮住民票を作成し、その内容をご本人に通知しますので、ご確認ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
●総務省ホームページ
●法務省ホームページ
●政府インターネットテレビ
市民課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1216
窓口第一係(住民異動・戸籍届) 電話:099-216-1221
窓口第二係(郵便での請求) 電話:099-216-1219
窓口第三係(証明発行) 電話:099-216-1217、099-216-1218
戸籍係(戸籍届に関する相談) 電話:099-216-1220
E-Mail : shiminka@city.kagoshima.lg.jp









