住民基本ネットワークシステムQ&A
住民基本台帳カードについてのQ&A
Q1.住民基本台帳カードを作れる人の範囲は?
A1.住民基本台帳カードは、住所地市区町村での申請により、どなたでも作ることができます。
申請をすることができる方は
本人(15歳以上の方が申請する場合)
法定代理人(15歳未満の方・成年被後見人等が申請する場合)
※法定代理人の資格を確認できる書類が必要な場合があります。
※15歳以上20歳未満の方については本人・法定代理人(親権者)どちらでも申請できます。
任意代理人による申請ができるのは、本人又は法定代理人が病気入院中・長期出張中などやむを得ない理由がある場合のみです。
詳しくは本庁市民課窓口第一係、各支所市民係・総務市民係までお問い合わせください。
Q2.住民基本台帳カードを作るのに必要な書類は?
A2. 下記の書類が必要です。
ア 写真(写真付のカードを希望する場合のみ。サイズ縦4.5センチ横3.5センチ(パスポート申請用と同じ。6ヶ月以内に撮影した、正面・無帽・無背景のもの。希望される方は、窓口にてデジタルカメラでの撮影(無料)もできます。)
イ 官公署発行で顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など) お持ちでない方については窓口で仮受付の後、照会書を市役所から郵送します。その回答書を本人が持参して受付・交付となります。(最低2回窓口への来庁が必要です)
Q3.カードの有効期間は?住所や氏名に変更があった場合は?
A3.カードの有効期間は交付日より10年間ですが、転出された場合、住民票コードを変更された場合は廃止となります。 住所や氏名に変更があった場合は、カードの裏面にその変更事項を記入します。
Q4.カード発行手数料は?
A4. 500円です。
転入転出手続の簡素化についてのQ&A
Q1.転入転出手続が簡素化される人の範囲は?
A1.同時に転出をする同一世帯の方のうち、住民基本台帳カードの交付を受けている方がいる場合、事前に郵送で転出届を行えば、窓口での手続が転入届の1回で済みます。
※転出届を行わなくても転入届ができるというものではありませんのでご注意ください。
※カード停止中の場合、新住所に住み始めた日から14日を経過した場合などは従来どおり転出証明書の交付を受けなければなりませんのでご注意ください。
市民課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1216
窓口第一係(住民異動・戸籍届) 電話:099-216-1221
窓口第二係(郵便での請求) 電話:099-216-1219
窓口第三係(証明発行) 電話:099-216-1217、099-216-1218
戸籍係(戸籍届に関する相談) 電話:099-216-1220
E-Mail : shiminka@city.kagoshima.lg.jp









