年金を受けていた人が死亡したとき
未支給請求
年金を受けていた人が死亡したときは、年金の精算(未支給請求)が必要です。年金は生存していた月の分まで支給されます。
手続きできる人(遺族)は、生計同一であった、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、手続きができる人がいないときは、(年金の)「死亡届」をご提出ください。
この手続が遅れますと死亡日以後も年金が支払われ、後日返納していただくことになりますのでご注意ください。
必要な書類(未支給請求の場合)
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の住民票
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の身分関係が確認できる戸籍→詳しくはお問い合わせください)
- 国民年金証書(見つからないときは、お申し出下さい)
- 生計維持・同一証明書(死亡者と請求者の世帯が異なるときに必要)
※証明は、民生委員・町内会長・事業主・病院・施設などの第三者から受けて下さい。(書類がございますので、お問い合わせください) - 請求者の預(貯)金通帳
- 認印(本人が署名するときは不要)
- 代理の時は委任状と代理人の身分証明になるもの
手続先
- 障害基礎年金を受給されていた人は市役所国民年金課または各支所担当窓口
- 老齢基礎年金で年金証書の年金コード(4桁)が「△△2△」の人は市役所国民年金課または各支所担当窓口
- 老齢基礎年金で年金証書の年金コードが「△△2△」以外の人は年金事務所
- 厚生年金を受給されていた人は年金事務所
- 共済年金を受給されていた人は各共済組合
遺族厚生年金(遺族共済年金)を受給できる場合があります。
詳しくは年金事務所または各共済組合にお問い合わせください。
遺族年金の請求には、上記の他に死亡診断書(コピーまたは原本を証明したもの)や所得額証明、18歳になって最初の年度末までの子がいるときは世帯全員の住民票などが必要です。
遺族年金の請求には、上記の他に死亡診断書(コピーまたは原本を証明したもの)や所得額証明、18歳になって最初の年度末までの子がいるときは世帯全員の住民票などが必要です。
遺族基礎年金を受給できる場合があります。
死亡した人によって生計を維持していた未婚の子がいる場合、遺族基礎年金を受給できる場合があります。子とは18歳になって最初の年度末までの子、又は20歳未満で1級または2級の障害のある子をいいます。
詳しくは、遺族基礎年金のページへ
詳しくは、遺族基礎年金のページへ
お問い合わせ先
鹿児島市役所国民年金課 電話 (直通) 099-216-1224
谷山支所市民課市民係 電話 (直通) 099-269-8410
伊敷支所総務市民課地域振興係 電話 (代表) 099-229-2111
吉野支所総務市民課地域振興係 電話 (代表) 099-244-7111
東桜島支所総務市民係 電話 (代表) 099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 電話 (直通) 099-294-1212
桜島支所総務市民課市民係 電話 (直通) 099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 電話 (直通) 099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 電話 (直通) 099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 電話 (直通) 099-298-2113
谷山支所市民課市民係 電話 (直通) 099-269-8410
伊敷支所総務市民課地域振興係 電話 (代表) 099-229-2111
吉野支所総務市民課地域振興係 電話 (代表) 099-244-7111
東桜島支所総務市民係 電話 (代表) 099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 電話 (直通) 099-294-1212
桜島支所総務市民課市民係 電話 (直通) 099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 電話 (直通) 099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 電話 (直通) 099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 電話 (直通) 099-298-2113
鹿児島北年金事務所 お客様相談室 電話(直通) 099-224-5558 【鹿児島市住吉町6-8】









