鹿児島市総合トップページへ
電車運行100周年記念ラッピング電車

 サイトマップ      サイト内検索

条件指定



文字のサイズ変更
文字の拡大標準サイズ文字の縮小
  色合いの変更
標準色青黄色黒

サービス付き高齢者向け住宅制度

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が国土交通省・厚生労働省の共管として創設され、平成23年10月20日から開始されました。

改正高齢者住まい法の概要(1193KB; PDFファイル)

改正高齢者住まい法(本文)(236KB; PDFファイル)

 

サービス付き高齢者向け住宅(パンフレット)(2948KB; PDFファイル)

 

登録申請方法のご案内(パンフレット)(132KB; PDFファイル)

 

制度の詳細や登録方法については、以下の国土交通省が作成した「サービス付き高齢者向け住宅 情報提供システム」ホームページに掲載されています。

サービス付き高齢者向け住宅ホームページ

鹿児島県内の登録住宅はこちら→ 登 録 住 宅 一 覧(「サービス付き高齢者向け住宅 情報提供システム」内)

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準について

 項  目

 基  準

 登録できる住宅の種別

 賃貸住宅または有料老人ホーム

入居者要件

 60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者

※同居者は以下の者に限られる

・配偶者・60歳以上の親族

・要介護,要支援認定を受けている親族

 備基準

規模 

 各住戸部分の床面積は、原則25平方メートル以上 

設備

 原則、各住戸に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたもの

加齢対応構造等

 バリアフリー基準を満足すること

 サービス関連

 状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること

 状況把握サービス及び生活相談サービスの基準

 ○次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地または隣接敷地内の建物に常駐し

   サービスを提供すること

 ・医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が、登録を受け

  ようとする者である(または委託を受ける)場合・・・当該サービスに従事する者

 ・それ以外の場合・・・医師、看護士、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員または

   ヘルパー2級以上有資格者

 ○常駐しない時間は、各住戸部分に設置する通報装置にてサービスを提供

 契約関連 

 書面による契約であること 
 居住部分が明示されていること
 長期入院などを理由に事業者から一方的に契約解除を行わないこと
 受領する金銭が敷金、家賃・サービスの対価のみで、権利金やその他の金銭を受領しないこと

 家賃等の前払金を受領する場合は以下の場合

 ・前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること

 ・入居後3月以内に、契約解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、

 (契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金を返還すること

 ・前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

 ・工事完了前に、前払金を受領しないこと

 

申請に必要な書類(国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則より)

1.申請書

2.住宅の位置を表示した付近見取り図
3.住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設の敷地内の
位置図(縮尺、方位を明示) 
4.間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図(縮尺、方位を明示)

5.加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類

 チェックリスト(252KB; MS-Excelファイル),チェックリスト(190KB; PDFファイル)】
6.入居契約に係る約款

 国による参考とすべき入居契約書等(588KB; 圧縮ファイル),国による参考とすべき入居契約書等(PDFファイル)(1674KB; 圧縮ファイル)
7.申請者が住宅を自ら所有する場合は、その旨を証する書類
8.住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託
契約に係る書類
9.(法人のみ)法人の登記事項証明書及び定款
10. 法第7条第1項第6号及び第7号の基準に適合することを誓約する書面

 参考様式 別紙2(30KB; MS-Wordファイル),参考様式 別紙2(101KB; PDFファイル)
11.法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類
12.登録住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は,委託契約に係る書類
13.登録を受けようとする者が、法第8条第1項各号の欠格要件に該当しない者であることを
約する書面

 参考様式 別紙3(45KB; MS-Wordファイル),参考様式 別紙3(139KB; PDFファイル)

14.その他市長が必要と定める書面(チェックリスト等)

(1)入居契約が登録基準に適合しているか否かを確認するチェックリスト

 【参考様式 別紙4(38KB; MS-Excelファイル),参考様式 別紙4(57KB; PDFファイル)】

(2)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類チェックリスト

 【参考様式 別紙5(63KB; PDFファイル)】

(3)状況把握等サービス提供者が、規則第11条第1項第1号ロの場合は資格証の写し等

 

○その他 

・法第17条の規定に基づき、登録事業者が、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際には、以下の書式を参考としてください。

別紙6(167KB; MS-Excelファイル),別紙6(235KB; PDFファイル),別添1(51KB; PDFファイル),別添2(93KB; PDFファイル),別添3(154KB; PDFファイル)】

・上記の添付ファイルについて、圧縮ファイルを解凍できない方は、その旨お問い合わせください。

 

問い合わせ先

鹿児島市住宅課計画係            

電話 099-216-1363            

※PDFファイル形式のファイルを御覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要です。
 Adobe Readerは、同社のホームページから無償で配布されていますので、以下のバナーのリンク先からダウンロードしてください。
get_adobe_reader.gifAdobe Reader ダウンロードページへ

 

住宅課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1362
ファックス:099-216-1389
E-Mail : jutaku@city.kagoshima.lg.jp
copyright(c)1997-2012 City_Kagoshima.JP. All Rights Reserved.

〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所
電話:各課への直通電話番号はこちら      (代表)099-224-1111
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。


鹿児島市総合案内コールセンター(サンサンコールかごしま)
市役所での手続き、イベント情報、施設案内などのお問い合わせにお答えします。
電話:099-808-3333    年中無休   午前8時~午後9時


当サイトは、実在性の証明とプライバシー保護のため、第三者機関によるSSLサーバ証明書を使用した、128ビットSSL暗号化通信に対応しています。