家庭用消火器の販売
家庭用消火器の訪問販売
最近、各地域において大学生や新社会人となりマンション等で一人暮らしをする家庭を訪問し、「町内会からきた」「この地域は防災指定地域である」などと言って最終的に約2万円相当の消火器を売りつける悪質な訪問販売の相談が相次いでいます。
一般家庭には消防法に基づく消火器設置の義務はありません。
また、一般的に商品を購入する際には必ず契約書、領収書を請求するようにしてください。訪問販売の場合は契約書をもらってから8日以内であれば、クーリング・オフ(契約解除)ができます。
なお、被害にあったと思ったら近くの交番、消費生活センターにご相談ください。
一般家庭には消防法に基づく消火器設置の義務はありません。
また、一般的に商品を購入する際には必ず契約書、領収書を請求するようにしてください。訪問販売の場合は契約書をもらってから8日以内であれば、クーリング・オフ(契約解除)ができます。
なお、被害にあったと思ったら近くの交番、消費生活センターにご相談ください。
消費生活センター
〒890-0063 鹿児島市鴨池2丁目25-1-31
電話:099-252-1919(相談電話)
099-258-3611(事務局)
ファックス:099-258-3712
E-Mail : syouhi@city.kagoshima.lg.jp












