住宅用火災警報器の悪質訪問販売にご注意ください!! |
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| 平成16年6月の消防法の改正により、一般住宅の住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年5月31日までに設置することとなりました。 これに便乗し、条例等の内容を偽って説明したり、高額な火災警報器を売りつけるような訪問販売業者には十分注意するようにしましょう。 〈悪質な訪問販売の手口〉 ○消防署員(市役所職員)、又は委託業者を装って訪問する。 (消防署(市役所)が販売又は販売を委託することはありません) ○点検が必要であるなどと偽って訪問する。 (業者による点検は必要ではありません) 住宅用火災警報器の訪問販売はクーリング・オフ制度が適用されます。 被害にあわれたり、不審に思われたら市消費生活センター(252-1919)や市消防局予防課 (222-0970)へお問い合わせください。 又、住宅用火災警報器を購入する際には、日本消防検定協会の「NSマーク」のついた商品を選ぶようにしましょう。 ![]() |
消費生活センター
〒890-0063 鹿児島市鴨池2丁目25-1-31
電話:099-252-1919(相談電話)
099-258-3611(事務局)
ファックス:099-258-3712
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