若者をターゲットにした悪質な商法
今、若者をターゲットにした悪質な商法が後を絶ちません。
20歳になってからの契約は、すべて自分で責任を負わなければなりません。
楽しいことや新しいことが大好き、キレイになりたい、リッチになりたい、そんなみなさんの心理につけこんだ『おいしい話』に注意しましょう。
楽しいことや新しいことが大好き、キレイになりたい、リッチになりたい、そんなみなさんの心理につけこんだ『おいしい話』に注意しましょう。
若者に多い消費者トラブル
架空請求・不当請求
全く身に覚えのない出会い系サイトや借金などの請求を行う「架空請求」が横行しています。その方法は、封書・ハガキ・メール・電話・電報と多岐に渡っています。
こうした請求を受けた場合は、あわてずに無視することが一番です。あわてて相手に連絡したりすると、余計な個人情報まで教えてしまいがちですので、絶対に連絡しないようにしましょう。
また、「支払わなければ、自宅や職場に回収に行く」などと脅していますが、実際に訪ねて来るようなことは、まずありませんので、毅然とした態度で支払いを拒否しましょう。
この他に多いのが、出会い系サイトやアダルトサイトを、「無料ポイント」をエサに利用させ、高額な遅延損害金や登録料の請求を行うケースです。このような「不当な請求」を受けた場合は、次のように対処してください。
こうした請求を受けた場合は、あわてずに無視することが一番です。あわてて相手に連絡したりすると、余計な個人情報まで教えてしまいがちですので、絶対に連絡しないようにしましょう。
また、「支払わなければ、自宅や職場に回収に行く」などと脅していますが、実際に訪ねて来るようなことは、まずありませんので、毅然とした態度で支払いを拒否しましょう。
この他に多いのが、出会い系サイトやアダルトサイトを、「無料ポイント」をエサに利用させ、高額な遅延損害金や登録料の請求を行うケースです。このような「不当な請求」を受けた場合は、次のように対処してください。
- 料金に関する表示や説明がなかった場合は、料金を支払う必要はありません。
- 料金が明示されていた場合は、使用した情報料は支払う義務がありますが、高額な遅延損害金は支払う義務はありません。遅延損害金は年14・6%が上限です。
- 料金は、債権回収業者ではなく、サイトの運営者に払いましょう。債権回収を行えるのは弁護士と法務大臣が許可した業者だけです。注意しましょう。
- 脅迫的な取り立てがある場合は、警察に相談しましょう。
多重債務
クレジットカードや消費者金融を安易に利用しすぎて、多重債務に陥る若者が後を絶ちません。いくらまでなら自分に返済ができるか、手数料や金利の違いはどうか、などを十分に確認したうえで、上手に利用したいものです。
カードは人に貸してはいけません。他人が使ってもあなたの借金になり、最終的にはあなたが支払わなくてはならなくなります。
また、最近では、090金融などのヤミ金融業者にお金を借りてしまったために、法外な利息と過酷な取り立てに悩まされているという相談が増えています。こうした業者からは、絶対に借りないようにしましょう。
カードは人に貸してはいけません。他人が使ってもあなたの借金になり、最終的にはあなたが支払わなくてはならなくなります。
また、最近では、090金融などのヤミ金融業者にお金を借りてしまったために、法外な利息と過酷な取り立てに悩まされているという相談が増えています。こうした業者からは、絶対に借りないようにしましょう。
アポイントメントセールス・キャッチセールス
電話やハガキで「あなたが当選しました」などと販売目的を隠して喫茶店や営業所に誘い出し、商品やサービスの契約をさせる販売方法を『アポイントメントセールス』と言います。最近では、出会い系サイト等で知り合った異性がデートを装って呼び出し、高額なアクセサリーなどを買わせる「デート商法」による被害が増えています。
また、街頭で「アンケートに答えて」「無料体験をしませんか」などと呼びとめ、高額な商品の契約を勧められる『キャッチセールス』にも注意しましょう。
また、街頭で「アンケートに答えて」「無料体験をしませんか」などと呼びとめ、高額な商品の契約を勧められる『キャッチセールス』にも注意しましょう。
マルチ商法
まず、自分が商品を買って会員となり、人にその商品を売ったり、勧誘して新しい会員を増やしたりすると、マージンが入り利益が得られるというシステム。
「月収数百万も夢じゃない」「必ず儲かる」などと言って勧誘してきますが、そう簡単にうまくいくはずがなく、ほとんどの人が買わされた商品と商品代のローンだけが残ります。また、自分が勧誘する相手が友人・知人になってしまいがちであり、人間関係を壊すことも多いようです。
なお、会員となったあなたがうそをついて人を勧誘すると罰せられます。
「月収数百万も夢じゃない」「必ず儲かる」などと言って勧誘してきますが、そう簡単にうまくいくはずがなく、ほとんどの人が買わされた商品と商品代のローンだけが残ります。また、自分が勧誘する相手が友人・知人になってしまいがちであり、人間関係を壊すことも多いようです。
なお、会員となったあなたがうそをついて人を勧誘すると罰せられます。
トラブルからあなたを守るポイント
- 携帯やインターネットでのトラブルが急増しています。不審なサイトにアクセスしたり、個人情報を登録しないようにしましょう。
- 契約する前に、商品・サービスが自分にとって本当に必要かどうか、またセールストークや広告が嘘でないか確かめましょう。
- もし、アポイントメントセールスなどで契約してしまっても、契約書面または申込書面を受領した日から8日以内(マルチ商法は20日以内)は書面により、無条件で解約(クーリング・オフ)ができます。クーリング・オフについては、こちらをご覧下さい。
消費生活上で様々なトラブルに巻き込まれたときは、すぐに消費生活センターへ相談しましょう!
消費生活センター
〒890-0063 鹿児島市鴨池2丁目25-1-31
電話:099-252-1919(相談電話)
099-258-3611(事務局)
ファックス:099-258-3712
E-Mail : syouhi@city.kagoshima.lg.jp












