鹿児島市
桜島と桜

 サイトマップ      サイト内検索

条件指定
サイトメニュー
市民向け事業者向け観光・イベント
文字のサイズ変更
文字の拡大標準サイズ文字の縮小
  色合いの変更
標準色青黄色黒

敷金返還トラブル

賃貸住宅を退去する際の敷金返還に関する相談が年々増加しています。
その内容は「アパートを退去したのに、敷金がほとんど返ってこなかった」「原状回復費用が敷金では足りなかったとして、追加費用を払うよう請求された」といったものです。
このようなトラブルにはどう対処したらいいのでしょうか?

敷金とは

そもそも敷金とは、借主の賃料の滞納や不注意等による物件の損傷・破損時の修理費用を担保するために、貸主に預け入れしたものです。ですから、借主に滞納賃料や不注意による破損などがない場合は、敷金は返還されるのが一般的です。

原状回復とは

原状回復とは「賃借人が借りた当時の状態に戻す」ことではなく、通常の使用による損耗等であれば、使用開始時の状態より悪くなったとしても、そのままの状態で貸主に返還すればいいというのが学説や判例などの考え方です。

トラブルを防ぐには

(1)入退居時に写真を撮るなどして、汚れや傷みの状況を記録しておく。
(2)入退居時にチェックリストを作成し、各部位の現況を貸主・借主双方で確認しておく。
(3)退去時の原状回復について、賃貸借契約書や重要事項説明書をよく読んで確認しておく。

それでもトラブルが起こったらまずは、貸主と話し合いましょう。
しかし、話し合いをしても解決しないときは、簡易裁判所で少額訴訟や民事調停を利用するとよいでしょう。
また、国土交通省監修の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が、(財)不動産適正取引推進機構より発行されています。この冊子には原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールが示されていますので、参考にしてください。




 

消費生活センター

〒890-0063 鹿児島市鴨池2丁目25-1-31
電話:099-252-1919(相談電話)
      099-258-3611(事務局)
ファックス:099-258-3712
E-Mail : syouhi@city.kagoshima.lg.jp

copyright(c)1997-2009 City_Kagoshima.JP. All Rights Reserved.
〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所 電話:099-224-1111 (代表)
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。

当サイトは、実在性の証明とプライバシー保護のため、第三者機関によるSSLサーバ証明書を使用した、128ビットSSL暗号化通信に対応しています。