メールによる架空請求に注意
最近、携帯電話へのショートメッセージサービス(SMS)を利用した架空請求と思われる相談が消費生活センターに相次いで寄せられています。
以下の事例のような架空請求があったら、利用した覚えがなければ絶対に連絡しないことが大切です。
不審に思ったときは、消費生活センター等の相談窓口にお問い合わせください。
なお、架空請求・不当請求に関しては、コチラのページで詳しくご紹介しています。各携帯電話会社へのリンクもありますので、ご参照ください。
【一般的な事例】
携帯電話に知らない電話番号からメールが届いた。メールアドレスではなく電話番号を利用したメールのようだ。
その概要は、
「総合情報サイトの無料期間が終了している。無料期間中に退会手続きを取っていないため、利用料金が発生しており、このまま長期放置が続くと、お客様の身元調査の後、自宅や勤務先への訪問回収や、法的機関を通じて差し押さえ等の手続きをとることになる。また、回収経費等はお客様の負担となる。
事前に処理をされたい場合は、明日の正午までに担当者に連絡のこと。
なお、連絡なき場合は、勝手ながら回収手続きを始める。メールの対応は一切受け付けない。」
また、相手に電話で連絡すると、未納料金○○万円を現金で指定した場所に送付するよう催促するというもの。
【アドバイス】
このメールは同一電話会社間の電話番号に対し、無作為に送られてきたものと思われます。
メールには「このまま長期間放置すると身元調査を行い自宅、勤務先へ訪問回収や法的手段により差し押さえ等の手続きをする」など、不安を感じる文言も書かれています。
これは、消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついて架空な料金を請求する、非常に悪質な手口です。
トラブルに巻き込まれないためには、絶対に連絡しないことが大切です。利用した覚えがなければお金は払わないで無視し、脅し文句にひるまないようにしましょう。
携帯番号やメールアドレスから、身元が判明することはありません。
消費生活センター
〒890-0063 鹿児島市鴨池2丁目25-1-31
電話:099-252-1919(相談電話)
099-258-3611(事務局)
ファックス:099-258-3712
E-Mail : syouhi@city.kagoshima.lg.jp












