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トップページ > 市民向け > 暮らし > 消費生活 > 消費者注意報・トラブル情報 > 架空請求ハガキにご注意(H21.11.19)
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架空請求ハガキにご注意(H21.11.19)

「財団法人国民生活相談支援センター」からのハガキによる架空請求に関する相談が多く寄せられています

相談事例

「財団法人国民生活相談支援センター」から未払い代金のことで連絡を強要するハガキが届いた。全く心当たりがない。公的な財団のような名称だが、実在するのか。どう対処したらよいのか。

注意点

ハガキは「国民生活問題対策確認書」という題名で、「料金の未払いもしくは契約違反に当該会社が管轄簡易裁判所に訴状申請された」、「故意に放置された場合、管轄裁判所から裁判の日程を決定する呼出状送達後に出廷となります」などと記載されていますが、心配いりません!

架空請求は、受け取った人の不安をあおり、電話等で折り返し連絡させ、さらに個人情報をつかみ、脅迫するなどして金銭を要求する手口です。

「至急ご連絡をお願いいたします」と書いてありますが、絶対に連絡しないでください。

アドバイス

全く身に覚えのない架空請求の対処法は

  • 無視する。
  • 相手に知られている以上の個人情報は漏らさない(自分から記載されている電話番号などに連絡しない)。
  • 請求のハガキや封書などは保管する。
  • 脅迫や悪質な取り立てがあれば警察に届ける。
  • 架空請求ハガキが郵送されてくると、不安に感じる方がいらっしゃるようです。家族や身近な高齢者への声かけが、被害防止につながります。
  • 裁判所から通知がきたときは、消費生活センターにご相談ください。

 

その他の架空請求に関する情報はコチラをご覧ください。

鹿児島市消費生活センターでは、身近な消費者被害情報等についてお知らせするメールマガジンを配信しています。架空請求に関するメールマガジンは平成21年11月19日に配信しました。

メールマガジンに登録希望の方はコチラをご覧ください。

消費生活センター

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