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製造物責任(PL)法概要

 1994年(平成6年)7月に成立した製造物責任(PL)法は、1年間の周知期間を置いて、1995年(平成7年)7月1日から施行されました。7月1日以降に市場に出た商品に欠陥があり、その欠陥によって被害が生じた場合には、製造物責任法に基づいて損害賠償の請求ができます。

1.製造物とは
製造物とは、製造または加工された動産のことをいい、未加工の農林水産物や不動産、電気など無形のエネルギー、情報、サービスは除かれます。

2.欠陥とは
製造物が「通常の安全性を欠いていること」、欠陥の有無は、製品の特性なども考慮して判断されます。

3.対象となるもの
製造または加工された動産
自動車、テレビ、コーヒーカップ、
加工したジュースなど

4.対象とならないもの
未加工の農林水産物、不動産、
無形のエネルギー、情報など
果物、野菜、魚、
住宅、電気など

5.事故が起きた場合
・事故の原因となった製品やその周囲の状況をできるだけそのままに保存し写真を撮るなどして、製品の欠陥を証明するための資料を残しておく。
・最寄りの消費生活センター等の相談機関にできるだけ早く申し出る。

6.この法律を生かしていくためには
「消費者は」
・製品の使用、機能、内容の確認に努め、使用する際には、表示、取扱説明書をよく読み、事故につながるような使い方をしない。
・製品の保守点検をこまめに行う。
「事業者」は
・安全性の確保と向上に一層努力する。
・安全な製品を製造するための技術開発や工程管理、出荷前の検査の充実を図り、表示や取扱説明書の適正化やアフターケアの充実に努める。

消費生活センター

〒890-0063 鹿児島市鴨池2丁目25-1-31
電話:099-252-1919(相談電話)
          099-258-3611(事務局)
ファックス:099-258-3712
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