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「特定商取引法」、「割賦販売法」改正法

「特定商取引法」、「割賦販売法」改正法のポイント

悪質な訪問・通信販売等を取り締まる「特定商取引法」とクレジット契約のルールを定めた「割賦販売法」の改正法が平成21年12月1日に施行されました。

特定商取引法の主な改正事項

拒否者に対する再勧誘の禁止

訪問販売などで契約や勧誘を拒否した方に対して、再勧誘することが禁止されました。

高齢者を狙う次々販売等の過量販売解除権

「通常必要とされる量」を大きく超えている商品の売買契約等は、購入後1年間は無条件で解約できます。

クーリング・オフの指定商品制廃止

訪問販売や電話勧誘販売等の取引形態であれば、原則としてすべての商品にクーリング・オフが適用されます。これまで対象でなかった食品もクーリング・オフできます。なお、一部の商品・役務は適用除外となっています。

通信販売の返品について

通信販売の広告に解約、返品が出来るかどうかの明記がない場合は、商品を受け取った日から8日以内は返送料消費者負担で返品できます。

 

割賦販売法の主な改正事項

クレジット契約の取消と既払金返還

充分な説明が無く誤認して個別式クレジット契約を結んだ場合は、販売契約もクレジット契約も取消すことができます。また、既に払ったお金の返還も請求できます。

支払い能力超える与信禁止

個別式クレジット業者は、購入者の「個別支払可能見込額」を調査しなければならず、これを超えるクレジット契約は禁止されます。

 

※個別式クレジット契約とは、クレジットカードを使わず、商品購入の都度クレジット申込書を作成する契約です。

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