「特定商取引法」、「割賦販売法」改正法
「特定商取引法」、「割賦販売法」改正法のポイント
悪質な訪問・通信販売等を取り締まる「特定商取引法」とクレジット契約のルールを定めた「割賦販売法」の改正法が平成21年12月1日に施行されました。
特定商取引法の主な改正事項
拒否者に対する再勧誘の禁止
訪問販売などで契約や勧誘を拒否した方に対して、再勧誘することが禁止されました。
高齢者を狙う次々販売等の過量販売解除権
「通常必要とされる量」を大きく超えている商品の売買契約等は、購入後1年間は無条件で解約できます。
クーリング・オフの指定商品制廃止
訪問販売や電話勧誘販売等の取引形態であれば、原則としてすべての商品にクーリング・オフが適用されます。これまで対象でなかった食品もクーリング・オフできます。なお、一部の商品・役務は適用除外となっています。
通信販売の返品について
通信販売の広告に解約、返品が出来るかどうかの明記がない場合は、商品を受け取った日から8日以内は返送料消費者負担で返品できます。
割賦販売法の主な改正事項
クレジット契約の取消と既払金返還
充分な説明が無く誤認して個別式クレジット契約を結んだ場合は、販売契約もクレジット契約も取消すことができます。また、既に払ったお金の返還も請求できます。
支払い能力超える与信禁止
個別式クレジット業者は、購入者の「個別支払可能見込額」を調査しなければならず、これを超えるクレジット契約は禁止されます。
※個別式クレジット契約とは、クレジットカードを使わず、商品購入の都度クレジット申込書を作成する契約です。
消費生活センター
〒890-0063 鹿児島市鴨池2丁目25-1-31
電話:099-252-1919(相談電話)
099-258-3611(事務局)
ファックス:099-258-3712
E-Mail : syouhi@city.kagoshima.lg.jp









