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固定資産税Q&A

評価替えは、なぜ3年に一度なのでしょうか?

固定資産税は、「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行うべきですが、膨大な量の土地や家屋の評価を毎年度見直すことは、実務上は不可能であることから、3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。

 

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土地の固定資産税が毎年上がるのは、なぜですか?

地価が下落しているのに税額が上昇するのは納得がいきません。評価額が下がっても、税額が上がるのはどうしてでしょうか。

 

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば、100万円の評価額の土地であっても、課税標準額が70万円のものと60万円のものがある)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成18年度以降はこれを一層促進する措置が講じられています。

この仕組みは、負担水準が高い土地は税負担を据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については税負担を引上げていく仕組みになっています。

この仕組みによって、評価替え年度で評価額が下がった土地でも、負担水準が低かったものは税負担が上昇する場合もあります。

また、土地の評価額は、原則として、基準年度(21年度)の価格が3年間据え置かれる年度(22年度又は23年度)に地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは評価額を修正することができる特例措置が設けられています。

したがって、地価が下がったことにより評価額が修正される土地の中には、税負担が据え置きになる場合もあると考えられています。

 

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納税義務者は誰ですか?

私は、昨年12月に土地と家屋を売り、今年の1月中に移転登記を済ませました。今年の固定資産税の納税義務者は誰になりますか。

 

固定資産税においては、賦課期日である1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている人が課税台帳上の所有者つまり納税義務者となりますので、今年度の固定資産税については、あなたが納税義務者となります。

納税義務者に関するその他のケース

賦課期日前に亡くなった場合  所有者として登録されている人が1月1日前に亡くなられた場合等は、1月1日現在でその土地や家屋を実際に所有している人が納税義務者になりますので、相続人の中から納税義務者を定めて申告してください。
市外へ転出した場合  市外へ転出したときは、納税管理人に関する申告又は申請をしてください。 

 

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住宅を取り壊したのに、税額が上がったのはなぜですか?

私の土地180平方メートルは、昨年1戸建て住宅を取り壊したため現在は空き地になっています。今年度から家屋の税金が課税されないので税金が安くなると思っていたのですが、高くなっています。これはなぜですか。

 

住宅用地には、課税標準額を軽減するための特例措置があります。この特例が受けられるのは、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限ります。あなたの場合は、昨年度までは小規模住宅用地として課税標準額を価格の6分の1とする特例が適用されていたのですが、今年度からその適用がなくなったため、結果として税額が増えてしまったわけです。

 

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家屋の税額が、急に上がったのはなぜですか?

平成18年9月に住宅を新築しましたが、平成22年度から税額が急に高くなっているのはなぜでしょうか。

 

新築住宅に対しては、3年間の固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は平成19年度から21年度については税額が2分の1に減額されていたわけです。

なお、3階建て以上の中高層耐火建築物の住宅は、新築後5年度分が減額されます。

 

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家屋は年々古くなるのに、税額が下がらないのはどうしてですか?

家屋の評価は、再建築価格×経年減点補正率で求めます。

再建築価格とは、評価の時点において対象となる家屋と同一のものをその場所に建築するものとした場合に必要とされる建築費です。また、経年減点補正率とは、建築後の年数経過により生じる損耗の状況による減価等の補正率のことです。

したがって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の再建築価格の期措置なる建築費の上昇が、経年減点補正率という減価率を上回ると評価額が上がり、下回ると下がるということになります。

つまり、家屋では建築費の上昇が激しい場合には、見かけが古くなってもその価値(価額)が減少せず、逆に上昇することもあります。しかしながら、評価額が評価替え前の価額を上回る場合には、現実の税負担として評価替え前の価額に据え置くこととされています。このようなことから、家屋の固定資産税は必ずしも年々下がるということにはならないわけです。

 

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固定資産税(土地、家屋)の税額の算出方法は?

次の例で平成21年度と22年度の税額を実際に求めてみます。

  • 土地120平方メートル

平成22年度の評価額

32,000,000円

平成21年度の課税標準額

 3,800,000円

  • 家屋(平成10年12月建築、木造2階建て(専用住宅)、床面積100平方メートル)

平成22年度の評価額

4,598,000円

平成21年度の評価額

4,598,000円

 

(1)土地の場合

  • 平成21年度分

平成21年度の課税標準額(3,800,000円)×税率(1.4%)=53,200円

  • 平成22年度分

22年度の本来の課税標準額を算出します。(この土地はすべて小規模住宅用地の課税標準額の特例(6分の1)を受けます。)

32,000,000円×6分の1=5,333,333円

21年度の課税標準額と22年度の本来の課税標準額を比較します。

3,800,000円÷5,333,333円≒71.2%

この割合が71.2%にしか達していないため、21年度課税標準額に22年度の本来の課税標準額の5%を加えます。

3,800,000円+(5,333,333円×5%)=4,066,000円(千円未満切捨て)

22年度の税額

4,066,000円×1.4%=56,924円

(2)家屋の場合

  • 平成21年度、平成22年度(据え置き年度のため同額)

4,598,000円×1.4%=64,372円

 

※実際は、土地と家屋の課税標準額(家屋の場合は評価額と同じ)の合計額に税率を乗じて計算します。

 

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償却資産とは、具体的にどのようなものですか?

償却資産は、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる機械・備品などで、原則10万円以上の資産をいいます。(10万円以上20万円未満の資産で、法人税法上又は所得税法上、一括して3年間で償却するもの及び法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価格20万円未満のものは除きます。)

冷蔵庫などは家庭用として使用すれば課税対象になりませんが、事業用として使用している場合は対象になります。なお、自動車や原動機付自転車のように、自動車税、軽自動車の対象となるものや鉱業権、漁業権などのように無形減価償却資産といわれるものは除かれます。また、

  1. 使用可能な期間が1年未満の償却資産でも、固定資産に関する帳簿等に計上されているもの
  2. 遊休または未稼働の償却資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することができるもの
  3. 改良費
  4. 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、1月1日現在において事業の用に供しているもの

は、償却資産に含まれます。

 

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リース資産(賃借している償却資産)の申告は?

事業に使用している機械等をリース会社より賃借して使用していますが、この機械等の申告はどうなるのでしょうか。

 

償却資産の申告は所有者が行うことになっています。この場合は、リース会社に所有権がありますので、リース会社より申告していただくことになります。具体的には、リース(賃借権)契約書により賃借している場合はリース会社、割賦販売契約書等により売主に所有権が留保されている場合は買主となります。

 

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固定資産の価格に疑問があるのですが?

固定資産課税台帳を閲覧しましたが、自分の土地の価格に疑問があります。どうすればいいでしょうか。

 

固定資産税の内容について、お知りになりたい場合は資産税課又は各支所税務課へお尋ねください。

なお、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、固定資産評価審査委員会に対して、文書で審査申出をすることができます。

ただし、評価替え年度以外の年度は、地目の変更や家屋の増改築等があった場合など、地方税法に定めのある特別な事情を除いては審査の申出をすることはできません。

 

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資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
賦課総括係 電話:099-216-1179099-216-1180
家屋第一係 電話:099-216-1181
家屋第二係 電話:099-216-1182
土地係 電話:099-216-1185
償却資産係 電話:099-216-1187
E-Mail : shisanzei@city.kagoshima.lg.jp

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