法人市民税の概要
法人市民税は、市内に事務所・事業所がある法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
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納税義務者
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均等割
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法人税割
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| (1) 市内に事務所や事業所がある法人 |
○
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○
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| (2) 市内に寮・宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの |
○
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| (3) 市内に事務所や事業所がある公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの |
○
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○
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(4) 市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの |
○
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| (5) 市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 |
○ |
法人の設立届と異動届
法人を設立したり、法人の内容に変更があった場合は、届けが必要です。
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事例
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提出する書類
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提出期間
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| (1)法人を設立した場合 | 法人等設立申告書 | 事業を開始した日から10日以内 |
| (2)法人を解散した場合 | 法人等異動届出書 | 法人を解散した日から10日以内 |
| (3)所在地、商号、代表者、 決算期等法人の内容に変 更があった場合 |
法人等異動届出書 | 内容に変更があった日から10日 以内 |
納める税額
均等割額
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区分 |
鹿児島市内の事務所等の従業者数 |
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50人以下(円) |
50人超(円) |
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・公共法人及び公益法人等(収益事業を行う独立行政 法人を除く。) ・人格のない社団等 ・一般社団法人及び一般財団法人 ・保険業法に規定する相互会社以外で資本金の額又は 出資金の額を有しない法人 |
50,000 |
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| 資本金等の額が1千万円以下 |
50,000 |
120,000 |
| 資本金等の額が1千万円超~1億円以下 |
130,000 |
150,000 |
| 資本金等の額が1億円超~10億円以下 |
160,000 |
400,000 |
| 資本金等の額が10億円超~50億円以下 |
410,000 |
1,750,000 |
| 資本金等の額が50億円超 |
410,000 |
3,000,000 |
- 資本金等の額・・・・法人税法第2条第16号に規定する額
- 従業者数 ・・・・市内に有する事務所等の従業者数の合計数(資本金等の額および従 業者数の合計数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。)
法人税割額
法人税割額=法人税額×14.7%
市民税課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1171
ファックス:099-216-1177
E-Mail : siminzei@city.kagoshima.lg.jp










