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家屋評価の概要

新築、増改築されました家屋については、職員が家屋調査にうかがい、評価を行います。
評価の結果は、固定資産課税台帳に登録され、その価格が固定資産税のもととなります。
 

家屋の評価方法

固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に1度(基準年度)、評価替えが行われます。
新築家屋の場合
●評価額の算出方法
「評価額」=「再建築価格」×「経年減点補正率」

■「再建築価格」とは?
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

■「経年減点補正率」とは?
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築以外の家屋
(在来分家屋)
の場合

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(※)は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

●再建築価格の算出方法
「再建築価格」=「前基準年度の再建築価格」×「建築物価の変動割合」

 

税率・税額・課税標準額

 

●家屋の課税標準額
「課税標準額」=「評価額(※)」

※土地の評価額については、住宅用地の特例や負担調整措置等があり、評価額と異なる場合があります。

●税率
固定資産税:1.4/100(1.4%)
都市計画税:0.3/100(0.3%)

※都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し課税される目的税です。

●税額
「税額」=「課税標準額」×「税率」

 
 
 
未登記家屋に関する各種手続きはこちらへ
 

「冷蔵倉庫用家屋」における固定資産評価基準の改正について 

 

  固定資産評価基準の改正により、平成24年度から以下の(1)から(3)の全ての要件を満たす冷蔵倉庫用家屋に

ついては、評価額の計算方法が変更となります。

  変更となった場合、一般倉庫用家屋に比べ、減価年数が短縮された計算方法が適用されます。

 

(1) 「構造」が非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造など)であること。

(2) 主な「用途」が冷蔵倉庫用(床面積の2分の1以上)であること。

(3) 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10度以下に保たれていること。

 注)倉庫内に単に業務用冷蔵庫やプレハブ式冷蔵庫を設置している場合は該当しません。

 

※所有している家屋について、変更の対象かどうか不明の場合は、資産税課 家屋係までお問い合わせください。

資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
賦課総括係 電話:099-216-1179099-216-1180
家屋第一係 電話:099-216-1181
家屋第二係 電話:099-216-1182
土地係 電話:099-216-1185
償却資産係 電話:099-216-1187
E-Mail : shisanzei@city.kagoshima.lg.jp

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〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所
電話:各課への直通電話番号はこちら      (代表)099-224-1111
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。


鹿児島市総合案内コールセンター(サンサンコールかごしま)
市役所での手続き、イベント情報、施設案内などのお問い合わせにお答えします。
電話:099-808-3333    年中無休   午前8時~午後9時


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