土地評価の概要
土地の評価方法
■地目
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
■地積
■価格(評価額)
ア宅地の評価方法(市街化宅地評価法〔路線価方式〕の場合)

イ 農地、山林の評価方法原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して評価します。
ただし、市街化区域内における農地や、農地法による転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。ウ 雑種地、原野等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
宅地の税額の求め方
1 宅地の固定資産税は、次のとおり求められます。
■住宅用地
税額=課税標準額(評価額×1/6 ※1)×税率(1.4%)
※1:ただし、200平方メートルを超える住宅用地については、評価額×1/3
【参考】
「住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置」へのリンク
■非住宅用地
税額=課税標準額(評価額の70%が上限)×税率(1.4%)
2 ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
■住宅用地
今年度の評価額に1/6を掛けた額(=本来の課税標準額B)と比べて
(ア)前年度課税標準額がBの100%以上の場合→今年度の評価額×1/6
(※1:ただし、200平方メートルを超える住宅用地については、評価額×1/3)
(イ)前年度課税標準額がBの90%以上100%未満の場合
→前年度課税標準額を据え置きます。
(ウ)前年度課税標準額がBの90%未満の場合
→前年度課税標準額+B×5%
(ただし、上記(ウ)により計算した額が、Bの90%を上回る場合は90%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。)
■非住宅用地
今年度の評価額Aと比べて
(ア)前年度課税標準額がAの70%を超える場合→今年度の評価額×70%
(イ)前年度課税標準額がAの60%以上70%以下の場合
→前年度課税標準額を据え置きます。
(ウ)前年度課税標準額がAの60%未満の場合
→前年度課税標準額+A×5%
(ただし、上記(ウ)により計算した額が、Aの60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。)
近年の状況をみますと、ある程度、負担水準の均衡化が進展しつつありますが、依然として地域や土地によってばらつきが残っている状況にあります。同じ評価額であれば同じ税負担となるのが本来の姿です。税負担の調整措置については、負担水準が高い土地については、これまでの制度を継続する一方、負担水準が低い土地については、制度を簡素なものとしながら、負担水準の均衡化を促進する措置を講じることとしています。
| 「負担水準」とは… | 個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの |
次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額/新評価額(×住宅用地特例率(1/6又は1/3))

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