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特定用途制限地域内の建築制限等について

 平成21年10月6日から、都市計画により 旧吉田町(大原地区、薩摩吉田インターチェンジ周辺地区)、旧喜入町(喜入支所周辺地区)、旧松元町 (石谷地区、春山地区)の一部に特定用途制限地域が指定されました。

 また、同日から「鹿児島市特定用途制限地域内における建築物等の制限の関する条例」が施行され、

特定用途制限地域内では、建築(築造)できる建築物(工作物)の用途が制限されます。

制限される建築物の概要

「地域中心地区環境整序型」、「田園居住環境保全地区幹線道路沿道型」の区域

     ○1,500平方メートルを超える店舗、飲食店等のほか、ボーリング場、

      パチンコ屋等の遊戯施設、風俗施設、工場、危険物の貯蔵・処理施設

「地域中心地区幹線道路沿道型」の区域

     ○キャバレー等の風俗施設、工場、危険物の貯蔵・処理施設

「田園居住環境保全地区環境保全型」の区域

     ○500平方メートルを超える店舗、飲食店等のほか、ボーリング場、  

      パチンコ屋等の遊戯施設、風俗施設、工場、危険物の貯蔵・処理施設

* 特定用途制限地域内の各型の区域については、都市計画課や鹿児島市のホームページ(iマップ)でご覧出来ます。

制限される工作物(全ての特定用途制限地域内)

     ○鉱物、岩石等の粉砕で原動機を使用するもの。

     ○レディミクストコンクリートの製造等で原動機を使用するもの。

     ○アスファルト、コールタール等の製造。

既存の建築物に対する制限の緩和

     ○法に合法的に建築された建築物等が条例の施行により不適合となっ

      た場合、一定の要件を満たす場合については、増築若しくは改築又

      は大規模の修繕・模様替えをすることができます。

罰則

     ○条例に違反した場合は、行為者及び使用者に50万以下の罰金が科

       せられます。

建築指導課

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ファックス :099-216-1389
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