市有特定建築物の耐震化率の公表
市が所有する特定建築物の耐震化の取組みについて、耐震化率を下記の表のとおり公表します。
耐震化率の公表
特定建築物とは、以下のいずれかに合致する建築物です。〔建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条〕
○多数の者が利用する建築物
○危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
○地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難にするおそれのある建築物
公表の内容と説明
(1)「特定建築物」の全建築物数とは
昭和53年の宮城県沖地震での多大な被害を踏まえ、昭和56年6月に建築基準法が改正されました。それ以降の新耐震基準で建築された建築物については、阪神・淡路大震災において目立った被害は、みられませんでした。
そのため、昭和56年5月以前の建築物について耐震診断を行い、補強が必要な建築物については、計画的に耐震補強工事を行っています。表では、昭和56年6月以降と同年5月以前に建築された、それぞれの建築物の数を示しています。
(2)耐震性を有する建築物とは
「耐震性を有する建築物」とは、「新耐震基準で建築された建築物(1)」と、「昭和56年5月以前に建築された建築物(2)のうち、耐震診断を行い【安全と判定された建築物】および【耐震補強工事が行われた建築物】」を合せた建築物の数を示しています。
(3)耐震化率とは
「耐震性を有する建築物」の割合(%)です。
以上のものを表にすると下記のとおりになります。
記
平成23年4月1日現在
( )は前年度の耐震化率
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施設分類 |
「特定建築物」 |
特定建築物数 |
計 (1)+(2) |
耐震性を 有する建築物※ (3) |
耐震化率 (3)/ ((1)+(2)) |
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主な用途 |
対象となる規模 |
昭和56年6月 以降に建築さ れた建築物 (1) |
昭和56年5月 以前に建築さ れた建築物 (2) |
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学校 (一部は避難所 指定) |
小学校,中学校 |
階数2以上かつ 1,000平方メートル以上 |
101 |
139 |
240 |
237 |
98.8% (93.8%) |
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高等学校 |
階数3以上かつ 1,000平方メートル以上 |
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市営住宅 |
共同住宅 |
階数3以上かつ 1,000平方メートル以上 |
232 |
157 |
389 |
389 |
100.0% (100%) |
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災害時に重要な 役割を果たす 施設 |
庁舎,市立病院 中央公民館などの 事務所、病院等 |
階数3以上かつ 1,000平方メートル以上 |
22 |
21 |
43 |
36 |
83.7% (81.4%) |
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市民体育館などの 体育館 |
階数1以上かつ 1,000平方メートル以上 |
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その他の 特定建築物 |
市立保育園 |
階数2以上かつ 500平方メートル以上 |
31 |
10 |
41 |
39 |
95.1% (90.5%) |
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いしき園などの 老人ホーム等 |
階数2以上かつ 1,000平方メートル以上 |
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清掃工場などの 工場、駐車場等 |
階数3以上かつ 1,000平方メートル以上 |
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合計 |
386 |
327 |
713 |
701 |
98.3% (96.2%) |
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建築指導課
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ファックス :099-216-1389
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