街区基準点等
1 街区基準点等とは
街区基準点等とは、国土交通省が「都市再生街区基本調査」の一環として設置した測量基準点(地球上の位置が正確に測定された公共の座標点で、地図作成や各種測量の基準となるもの)であり、街区基準点、節点及び補助点(下記参照)があります。全国の人口集中地区(DID地区)のうち、地籍調査が未実施の地域に設置されています。
平成19年10月1日より、本市DID地区に設置された街区基準点等の管理権能が、国土交通省から本市に移管されています。
街区基準点には、国家基準点等を基準に約500m間隔に設置された「街区三角点」、この街区三角点を基準に約200m間隔に設置された「街区多角点」があり、この他街区基準点測量等を補間するために設置された「節点」、「補助点」があります。
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街区三角点 |
街区多角点 |
節点 |
補助点 |
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φ75mm |
φ50mm |
φ50mm |
φ40mm |
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2 成果の閲覧について
街区基準点等の成果は道路管理課又は谷山建設課で閲覧することができます。また、(社)鹿児島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(鹿児島市鴨池新町1番3号司調センター1階)においても同様に閲覧することができます。
さらに、街区基準点等の位置や属性情報等について、国土交通省ホームページ内の「都市再生街区基本調査成果の提供サービス 」のページでもご覧いただくことができますのでご参照ください。
3 管理保全について
街区基準点等は、そのほとんどが道路上に設置されているため、道路の掘削工事により影響を受ける場合があります。そこで、測量法の測量標保全規程に基づき、街区基準点等の一般的取扱い及び届出等に関する手続きを記した「鹿児島市街区基準点等管理保全要綱」を定め、街区基準点等の適切な管理保全に努めています。
鹿児島市街区基準点等管理保全要綱(PDF形式、166KB)
4 各種申請などについて
街区基準点等にかかる各種申請の概要については、下記のとおりとなっております。なお詳細な内容については、道路管理課(谷山支所管内以外)又は谷山建設課(谷山支所管内(16KB; MS-Excelファイル))までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
1 街区基準点等の一時撤去など
工事等に伴い街区基準点等を一時的に撤去する必要が生じた場合には、「街区基準点等(一時撤去・移転)承認申請書」をご提出ください。また、街区基準点等の復旧について、工事しゅん工後に「街区基準点等設置しゅん工報告書」のご提出をお願いします。
- 街区基準点等(一時撤去・移転)承認申請書PDF形式(48KB)/MS-Word形式(45KB)
※添付書類の作成方法について(2698KB; PDFファイル)
- 街区基準点等設置しゅん工報告書PDF形式(43KB)/MS-Word形式(42KB)
2 街区基準点等付近の工事
街区基準点等の付近で、その効用に支障をきたすおそれのある工事等(※)を実施される場合は、事前に「街区基準点等付近での工事施行届出書」をご提出ください。また、工事しゅん工後には、「街区基準点等付近での工事しゅん工報告書」のご提出をお願いします。
- 街区基準点等付近での工事施行届出書PDF形式(41KB)/MS-Word形式(40KB)
※添付書類の作成方法について(2698KB; PDFファイル)
- 街区基準点等付近での工事しゅん工報告書PDF形式(45KB)/MS-Word形式(42KB)
※支障をきたすおそれのある工事等
(1) 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点等の構造物が入る掘削工事等
(2)車両、重機等の振動が街区基準点等に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事等のうち、街区基準点等から最も近い杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下である工事等
(3) その他街区基準点等の効用に支障を来すと市長が認める工事等
3 使用承認
街区基準点等の使用にあたっては、「街区基準点等使用承認申請書」をご提出ください。また、使用後には「街区基準点等使用報告書」のご提出をお願いします。
- 街区基準点等使用承認申請書PDF形式(42KB)/MS-Word形式(39KB)
- 街区基準点等使用報告書PDF形式(46KB)/MS-Word形式(45KB)
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道路管理課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
管理係 電話:099-216-1354、 099-216-1372
指導係 電話:099-216-1355
地籍調査係 電話:099-216-1430
ファックス:099-216-1400
E-Mail : dourokanri@city.kagoshima.lg.jp










