駐車場を設置される皆様へ
鹿児島市域内において、一定の条件(注1)を満たす駐車場を設置する場合には、駐車場法第11条に基づき、その設備や構造等について、政令で定める技術的基準(注2)に合致させるようにしなければなりません(※)これに反すると是正命令や供用停止措置を受け、なお従わない場合は罰則の適用対象となります。
{※建築基準法、その他の法令の適用がある場合においてはそれらの法令の規定にも合致させなければなりません。}
{※建築基準法、その他の法令の適用がある場合においてはそれらの法令の規定にも合致させなければなりません。}
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(注1)一定の条件とは・・
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(注2)政令で定める技術的基準とは・・・
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なお、上記の条件のほかに駐車料金を徴収するような場合は、鹿児島市長へ届出が必要になります。詳しくは、こちらをご覧下さい。また、駐車場設置前の事前相談もお受けいたしますので、ご不明な点は、下記連絡先までお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
街路整備課計画係
電話099-224-1111(内3463)
電話099-224-1111(内3463)
099-216-1380(直通)
街路整備課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1380
E-Mail : gairoseibi@city.kagoshima.lg.jp









