駐車場整備計画と駐車場の届出について
街路整備課では、駐車場整備状況の実態を把握し、本市の駐車特性を踏まえた駐車対策を図り、総合的な交通対策の一助とするため駐車場整備計画を策定するとともに、駐車場法に定める届出の受け付けを行っております。(事業名をクリックすると各事業のページにリンクします)
- 駐車場整備計画
鹿児島市では、平成14年2月に駐車場整備地区を都市計画決定し、あわせて駐車場整備地区における駐車場整備に関するマスタープランである「鹿児島市駐車場整備計画」を策定し、この計画を基に駐車場整備に係る施策を進めています。 - 駐車場の届出
鹿児島市域内において、一定の条件を満たす駐車場を設置する場合には、駐車場法第12条等の規定に基づく届出が必要となります。また、平成18年11月に施行された改正駐車場法により、自動二輪車(普通・大型)用の駐輪場を設置している駐車場も届出の対象となりました。対象となる駐車場は下記のとおりですが、詳しくはお問い合わせください。
次のa~dの全てに該当する駐車場は届出の必要があります
a 一般公共の用に供する(誰でも自由に利用できる)路外駐車場であること
b 自動車等(自動二輪車を含む)の駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上であること
c 都市計画法第4条第2項の都市計画区域内に設置するものであること
d その利用について駐車料金を徴収すること
※建築物に附置する駐車場の届出については、本市の市街地まちづくり推進課にて受け付けております。
問合せ先
街路整備課計画係
電話 099-224-1111(内線3462、3463)
099-216-1380(直通)
街路整備課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1380
E-Mail : gairoseibi@city.kagoshima.lg.jp









