自転車の安全利用
自転車は手軽な乗り物ですが、車と同類であることをご存知でしょうか?
道路交通法では、自転車は車両の一種とされており、歩道と車道の区別のある道路では、自転車は原則として車道を通行しなければなりません。
例外として、下に示した歩道通行可の標識がある歩道では、自転車は歩道を通行することができますが、この場合も、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような時は、自転車が一時停止しなければなりません。
自転車及び歩行者専用の標識
安心安全課
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