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介護保険【転入・転出・転居に伴う手続き】


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介護保険-転入・転出・転居に伴う手続き




転入・転出・市内間転居に伴う住民異動届の他に、以下に該当する人が住所を異動された場合は介護保険担当窓口での手続きが必要な場合があります。

 

●転入・転出・市内間転居に伴い介護保険の手続きが必要な場合


・65歳以上の人(第1号被保険者)が下記(1)~(3)のいずれかにより住所を異動した場合
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた人が下記(1)~(3)のいずれかにより住所を異動した場合

(1)鹿児島市外から転入する場合
(2)鹿児島市外へ転出する場合
(3)鹿児島市内間で転居する場合





●鹿児島市外から転入する場合


■転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けていた人

 

介護保険受給資格証明書の提出

■概要

転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていた人は介護保険要介護認定・要支援認定申請書」に必要事項を記入のうえ、前住所地の市町村が発行する「介護保険受給資格証明書」を添えて、市窓口へ提出してください。
以前お住まいの市区町村で認定された要介護状態区分で認定されます。
申請からおおむね一週間以内に被保険者証をお送りします。

■受付時期

転入から14日以内(14日以内に届出をしないと、介護保険受給資格証明書を受付できませんのでご注意ください。)

■受付場所

介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

■必要なもの

・介護保険被保険者証(交付を受けている人のみ)
医療保険(健康保険)の被保険者証(40歳以上65歳未満の人のみ)

■申請書様式

介護保険要介護認定・要支援認定申請書

■問い合わせ

介護保険課 認定係電話:099-216-1278(直通)



■65歳以上の人が転入された際に共通した届出

 

介護保険料所得申告書の記入

■概要

65歳以上の人は、介護保険料の算定のために「介護保険料所得申告書」を記入していただきます。

■受付時期

転入から15日以内

■受付場所

介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

■必要なもの

・印鑑(朱肉を使用するもの)
※前住所地の市町村が発行する所得額証明書等をお持ちの場合は、所得申告書に添付して提出してください。

■申請書様式

介護保険料所得申告書

■問い合わせ

介護保険課 保険料係電話:099-216-1279(直通)



<転入後の介護保険料の納付方法について>

・65歳以上の人の介護保険料納入通知書は、介護保険被保険者証とともに転入月の翌月中旬までにお送りします。(ただし、4月に転入された人の納入通知書は6月中旬に送付します。)
転入されたばかりの方は、年金から介護保険料は控除(天引き)されませんので、納入通知書を金融機関等の窓口に持参のうえ納付してください
また、安心・便利な口座振替(自動払込)のご利用をお勧めいたします。


 

介護保険料納入通知書(見本)

 介護保険料納入通知書




●鹿児島市外へ転出する場合


■介護保険の被保険者に共通する手続き

 

資格喪失に伴う介護保険被保険者証の返却

■概要

・転出の際は、市窓口へ介護保険被保険者証の返却が必要です。
・介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合は、被保険者証とあわせて市窓口へお返しください。

介護保険被保険者証
(見本)

■外国人登録の被保険者が転出する場合
市窓口へ「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出してください。

■受付場所

介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

■必要なもの

介護保険被保険者証
(市介護保険課または各支所介護保険担当窓口へお返しください。)

■申請書様式

介護保険資格取得・異動・喪失届(外国人登録法の適用を受けている被保険者が転出する場合)

■問い合わせ

介護保険課 保険料係電話:099-216-1279(直通)



■65歳以上の人に共通した手続き

 

介護保険料の清算

■概要

・65歳以上の人(第1号被保険者)が転出された際は、介護保険料を月割りにて再計算いたします。保険料を再計算後、未納保険料がある場合は納付していただき、納めすぎである場合は還付いたします。
・介護保険料を納めすぎてある場合は、還付手続きのための書類を後日郵送いたします。
※年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されていた人
・年金保険者(日本年金機構や各共済組合)へ住所変更の手続きをお願いします。

■受付場所

介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

■問い合わせ

介護保険課 保険料係電話:099-216-1279(直通)



■要介護・要支援認定を受けていた人が転出する場合

 

介護保険受給資格証明書の交付

■概要

・鹿児島市にて要介護(要支援)認定を受けていた人は、「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転出先市区町村の介護保険担当窓口へ転入(異動)日から14日以内に提出してください。現在の要介護(要支援)状態区分が引き続き新しい市町村で認定されます。
※転入先の市町村で14日以内に届出をしないと、要介護(要支援)認定が引き継がれない場合があります。

■受付場所

介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

■問い合わせ

介護保険課 認定係電話:099-216-1278(直通)



■要介護・要支援認定申請中の人が転出する場合

 

要介護認定等申請取下げの申出

■概要

要介護(要支援)認定を申請中の方が、要介護等認定の審査判定が行われる前に市外へ転出し、審査判定を必要としない場合は、本人、親族または居宅介護支援事業者等より市窓口へ「要介護・要支援認定等申請取下げ申出書」を提出する必要があります。

■受付場所

介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

■必要なもの

介護保険資格者証

■申請書様式

要介護・要支援認定等申請取下げ申出書

■問い合わせ

介護保険課 認定係電話:099-216-1278(直通)



■転出後、鹿児島市外の住所地特例適用施設へ入所(入居)する場合(住所地特例の適用)

 

介護保険住所地特例適用の届出

■概要

鹿児島市の被保険者が他市町村の住所地特例適用施設に入所(入居)して施設所在地に住所(住民票)を変更された場合は、引き続き鹿児島市が介護保険の保険者となります。(介護保険の住所地特例)
市町村民税非課税世帯等の人が施設入所する場合で、介護保険負担限度額認定証の交付を受けていない場合は、「介護保険負担限度額認定申請書」も同時に提出してください。(既に負担限度額認定証の交付を受けている場合を除きます。)

■受付期間

住民異動があった日から14日以内

■受付場所

介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

■必要なもの

介護保険被保険者証
(住所欄の書き換えをさせていただきます。)

■申請書様式

介護保険住所地特例 適用・変更・終了届

■問い合わせ

介護保険課 保険料係電話:099-216-1279(直通)





●鹿児島市内間で転居する場合



■介護保険被保険者証の住所変更

 

被保険者証の住所変更

■概要

・市窓口へ介護保険被保険者証を提示のうえ、住所欄の書き換えが必要です。
・介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合は、被保険者証とあわせて住所欄の書き換えが必要です。

■外国人登録の被保険者が転居する場合
市窓口へ「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出してください。(住所変更後の外国人登録証明書を持参してください。)

■受付場所

介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口

■必要なもの

介護保険被保険者証(市窓口で住所の書き換えを行います。)

■申請書様式

介護保険資格取得・異動・喪失届(外国人登録法の適用を受けている被保険者が転居された場合のみ)

■問い合わせ

介護保険課 保険料係電話:099-216-1279(直通)



介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1277
E-Mail : kaigohoken@city.kagoshima.lg.jp
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〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所
電話:各課への直通電話番号はこちら      (代表)099-224-1111
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。


鹿児島市総合案内コールセンター(サンサンコールかごしま)
市役所での手続き、イベント情報、施設案内などのお問い合わせにお答えします。
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