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●介護サービスを利用するにあたって
~要介護・要支援認定,ケアプラン作成までの流れ~
要介護・要支援認定の申請
※介護保険被保険者証等、必要
書類があります。詳しくは下を
クリックしてください。
要介護・要支援認定申請
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本人や家族が、市の窓口で認定申請をします。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び介護保険施設などが代行して申請を行うこともできます。(必ず主治医と連絡をとり、必要があれば受診してください。) |
訪問調査
(原則として申請から2週間以内)
訪問調査 |
認定申請を受けて介護認定調査員が訪問し、食事や入浴といった日常生活動作等について、本人や介護をしている家族等から聞き取り等の調査をします。
あわせて、主治医に意見書を求めます。 |
介護認定審査会による
審査判定
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訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要度などを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査判定します。 |
認定結果の通知
(原則として申請日から30日以内) |
審査判定結果に基づいて、市が認定し、原則として申請日から30日以内に本人に通知します。 |
介護サービス計画(ケアプラン)の作成及び介護サービスの提供
「要介護1~5」の認定者 |
●在宅サービス、地域密着型サービス
在宅でのサービスを希望される場合、原則として本人や家族が居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、本人の心身の状況や利用希望などを考慮して最も適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成して、本人等の了解を得た上で、サービスが提供されます。
小規模多機能型居宅介護については、そのホームのケアマネジャーがケアプランを作成します。
●施設サービス
施設サービスを希望される場合、原則として本人もしくは家族が直接施設に申し込んで入所・入院します。入所・入院すると施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、この計画に基づきサービスが提供されます。 |
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成及び介護予防サービスの提供
「要支援1,要支援2」の認定者 |
●介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス
・地域包括支援センターの保健師等が本人の心身の状況や利用希望などを把握、分析後、支援メニューを検討して、介護予防のためのケアプランを作成します。
・小規模多機能型居宅介護については、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。 |
※要介護・要支援認定には有効期間がありますので、有効期間満了日の60日前~30日前に更新手続を行ってください。(有効期間満了日の約2ヵ月前に更新手続の案内のはがきを送付します。)
なお、心身の状況に変化がある場合は、有効期間に関係なく随時、状態区分変更の認定申請ができます。
<問い合わせ先>
介護保険課 認定係(本館1F 5番窓口)電話:099-216-1278(直通) |
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