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●社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度
社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、介護サービス費の1割の自己負担額並びに食費・居住費の自己負担額について、原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)軽減されます。
生活保護受給者については、介護老人福祉施設並びに短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)に係る自己負担額について、全額軽減されます。
また、特別養護老人ホームの旧措置者入所で利用者負担割合が5%以下の人は原則対象外ですが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減対象となります。
■軽減の対象となる介護サービスと費用
軽減の実施について、申し出を行っている社会福祉法人等が提供する下記のサービスの軽減対象費用について。
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介護サービスの種類
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軽減対象費用
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訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護予防訪問介護 |
介護サービス費 |
| 夜間対応型訪問介護 |
介護サービス費 |
通所介護(デイサービス)
介護予防通所介護 |
介護サービス費、食費 |
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護 |
介護サービス費、食費 |
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
介護サービス費、食費、宿泊費 |
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所生活介護 |
介護サービス費、食費、滞在費 |
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
介護サービス費、食費、居住費 |
■対象者及び要件 世帯全員が市町村民税非課税であり以下の5つの要件を全て満たしていること。
| 1 |
1年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円加算した額以下であること |
| 2 |
預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに、100万円加算した額以下であること |
| 3 |
世帯が居住に要する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと |
| 4 |
負担能力のある親族等に扶養されていないこと |
| 5 |
介護保険料を滞納していないこと |
■申請に必要なもの
| ・印鑑(朱肉を使用するもの) |
・世帯全員の1年間(前年中)の収入状況がわかるものの写し
源泉徴収票、給与支払明細書、確定申告書の控え、年金支払通知書、老齢福祉年金証書(受給者のみ)、恩給支払通知書、各種社会保険料支払通知書、借家・借地契約書等の写し、その他収入を証する書類 |
・世帯全員の預貯金等の状況がわかるものの写し
・預貯金通帳(普通・定期・積立預金等)有価証券、債権等
(預貯金通帳については、前年1月1日から直近の出し入れが確認できるもの) |
| ・生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ) |
※詳しくはお問い合わせください。
■確認証の有効期間 申請日の属する月の初日から、翌年度の6月末日までとなります。(申請日が4月から6月までの場合:当該年度の6月末日が有効期限)
現在確認証の交付を受けている人が、翌年度以降(7月1日以降)も軽減の確認を受けるためには、更新の申請が必要です。
・鹿児島市の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(見本)

<問い合わせ先>
介護保険課 給付係(本館1階 5番窓口)電話:099-216-1280(直通)
●訪問サービス等利用者負担助成制度(鹿児島市独自の制度)
訪問サービス等事業者が提供する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、1割の自己負担額が原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)助成されます。
ただし、生活保護受給者は対象外です。
社会福祉法人等利用者負担額軽減制度(国)とは別に、鹿児島市が独自で行っている助成制度です。
■助成の対象となる介護サービス
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介護サービスの種類
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訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
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訪問看護
介護予防訪問看護
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訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
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居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
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通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
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短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
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福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
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■対象者及び要件 世帯全員が市町村民税非課税であり以下の5つの要件を全て満たしていること。
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1
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1年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円加算した額以下であること |
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2
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預貯金等の資産が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに、100万円加算した額以下であること |
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3
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世帯が居住に要する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと |
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4
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負担能力のある親族等に扶養されていないこと |
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5
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介護保険料を滞納していないこと |
■必要書類
| ・印鑑(朱肉を使用するもの),介護保険被保険者証 |
・世帯全員の1年間(前年中)の収入状況がわかるものの写し
源泉徴収票、給与支払明細書、確定申告書の控え、年金支払通知書、老齢福祉年金証書(受給者のみ)、恩給支払通知書、各種社会保険料支払通知書、借家・借地契約書等の写し、その他収入を証する書類 |
・世帯全員の預貯金等の状況がわかるものの写し
預貯金通帳(普通・定期・積立預金等)有価証券、債権等
(預貯金通帳については、前年1月1日から直近の出し入れが確認できる書類) |
※詳しくはお問い合わせください。
■認定証の有効期間 申請日の属する月の初日から、翌年度の6月末日までとなります。(申請日が4月から6月までの場合:当該年度の6月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年度以降(7月1日以降)も助成の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
<問い合わせ先>
介護保険課 給付係(本館1階 5番窓口)電話:099-216-1280(直通) |
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