病院、診療所等の建築確認申請に伴う協議の手続き
1.開設の事前協議にあたって
鹿児島市内において、病院、診療所、歯科診療所又は助産所を建築(新築、増築等)しようとするときは、本市保健所との事前協議が必要となります。別紙の病院・診療所建築計画書及び添付書類を準備し、窓口へお越しください。
本市建築指導課への建築確認申請時に保健所と協議済みの本協議書が必要となります。
施術所については本協議書の提出は必要ありませんが、施術所の構造設備基準を満たさなければ開設届を受理できませんので、住居併設の施術所を新築、増築される場合は特に注意してください。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
2.窓口等
受付窓口:鹿児島市保健所2階(4)窓口
(鹿児島市鴨池2丁目25-1-11電話099-258-2329)
受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで
協議書類に不備があると受付が出来ません。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は病院が3部です。診療所、歯科診療所、助産所が2部となります。
3.提出書類とその内容
○は本市の書類です。ご不明な点についてはお問合せください。
○病院・診療所建築計画書(21KB; MS-Excelファイル)
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生活衛生課
〒890-8543 鹿児島市鴨池2丁目25-1-11電話:099-258-2321(代表)
ファックス:099-258-2392
E-Mail : seikatueisei@city.kagoshima.lg.jp









