理容所・美容所の営業者の方へ~実地習練(インターン行為)はできません~
理容師法・美容師法の改正により、平成14年3月31日をもって実地習練行為は完全に廃止されています。
現在、実地習練行為はできません。したがって、理容師・美容師免許を取得した方のみが、理容・美容の業務を行うことができます。
まだ、免許を取得されていない方の作業範囲は、補助的業務(清掃、タオル絞り、受付業務、道具整理等)に限られます。
実地習練行為は、理容師法第6条・美容師法第6条に違反する無免許行為になりますのでご注意ください。
現在、実地習練行為はできません。したがって、理容師・美容師免許を取得した方のみが、理容・美容の業務を行うことができます。
まだ、免許を取得されていない方の作業範囲は、補助的業務(清掃、タオル絞り、受付業務、道具整理等)に限られます。
実地習練行為は、理容師法第6条・美容師法第6条に違反する無免許行為になりますのでご注意ください。
生活衛生課
〒890-8543 鹿児島市鴨池2丁目25-1-11電話:099-258-2321(代表)
ファックス:099-258-2392
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