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温泉成分に影響を与える項目についての掲示義務について

温泉利用施設の営業者の皆様へ

 平成17年に温泉法施行規則が改正され、温泉を公共の浴用に供する場合には、温泉成分に影響を与える以下の項目についても掲示が必要ですので、営業者の方はご注意ください。

 

(温泉成分に影響を与える項目)

  1. 温泉を加水して利用する場合は、その旨及びその理由
  2. 温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由
  3. 温泉を循環させて利用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
  4. 温泉に入浴剤等を加え、又は温泉を消毒して利用する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

 

※詳しくは環境省ホームページの資料を参照してください。(PDFファイル:166KB)

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生活衛生課

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電話:099-258-2321(代表)
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