鹿児島市総合トップページへ
電車運行100周年記念ラッピング電車

 サイトマップ      サイト内検索

条件指定
トップページ > 市民向けトップページ > 健康・福祉 > 生活衛生 > 特定建築物 > 特定建築物に関する届出事項の追加(施行規則改正)



文字のサイズ変更
文字の拡大標準サイズ文字の縮小
  色合いの変更
標準色青黄色黒

特定建築物に関する届出事項の追加(施行規則改正)

 近年、建築物の所有及び管理の形態が多様化し、特定建築物の「所有者等」と「維持管理について権原を有する者」が異なる事例があることから、維持管理権原者を適切に把握するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が改正され、平成22年10月1日から施行されました。

 

改正の内容

(1)届出事項の追加

 特定建築物の届書(変更届書を含む。)に記載する事項に、特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)が追加されました。

 

(2)届書に添付する資料の追加

 特定建築物の所有者以外に「特定建築物維持管理権原者」または「当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者」がある場合、そのことを証する書類(契約書の写し等)を添付することが定められました。

 特定建築物維持管理権原者が建物の所有者である場合は、添付書類は不要です。

※ 添付書類の例については、平成22年7月27日厚生労働省事務連絡(159KB; PDFファイル)を参考にしてください。

 

(3)既存の特定建築物に対する経過措置

 現に存する特定建築物の所有者等は、平成23年9月30日までに「特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)」を届け出ることとされましたのでご留意ください。

 届出様式は、「特定建築物届出事項変更届書(様式2)」(37KB; MS-Wordファイル)を使用し届け出てください。

 

参考資料

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(63KB; PDFファイル)

   同  省令 (新旧対照表)(65KB; PDFファイル)

特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について(平成21年12月18日付け健発第1218第2号)(314KB; PDFファイル)

平成22年7月27日事務連絡(疑義照会)(159KB; PDFファイル)

平成22年10月1日事務連絡(疑義照会)(115KB; PDFファイル)

 

新しい届出様式

・(様式1)特定建築物使用開始(該当)届書(表面)(34KB; MS-Wordファイル)(裏面)(36KB; MS-Excelファイル)

(様式2)特定建築物届出事項変更届書兼特定建築物非該当届書(37KB; MS-Wordファイル)

生活衛生課

〒890-8543 鹿児島市鴨池2丁目25-1-11
電話:099-258-2321(代表)
ファックス:099-258-2392
E-Mail : seikatueisei@city.kagoshima.lg.jp
copyright(c)1997-2012 City_Kagoshima.JP. All Rights Reserved.

〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所
電話:各課への直通電話番号はこちら      (代表)099-224-1111
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。


鹿児島市総合案内コールセンター(サンサンコールかごしま)
市役所での手続き、イベント情報、施設案内などのお問い合わせにお答えします。
電話:099-808-3333    年中無休   午前8時~午後9時


当サイトは、実在性の証明とプライバシー保護のため、第三者機関によるSSLサーバ証明書を使用した、128ビットSSL暗号化通信に対応しています。