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飲食店などの営業者は、各営業施設ごとに
食品衛生に関する責任者(食品衛生責任者)を定めなければいけません。
下記の項目のいずれかに該当する人は、食品衛生責任者になることができます。
●食品衛生法に基づく資格 (食品衛生監視員、食品衛生管理者)を取得する為の要件を満たす人
●衛生関係法規に基づく資格 (栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士)をもつ人
●都道府県の衛生関係条例に基づく資格(ふぐ調理師)をもつ人
●食品衛生責任者養成講習会を修了した人、 あるいは それと同等以上の講習会を受講した人
※上記に該当しない方は食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
以下の2つを保健所に提出して下さい。
(例:調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書など)
※食品衛生責任者設置(変更)届出書のみでは受付けできません。ご注意ください。
食品衛生責任者養成講習会は、都道府県などが開催しています。 鹿児島市では、年4回、鹿児島市食品衛生協会が開催しております。 講習会の日時や会場については
鹿児島市保健所内 鹿児島市食品衛生協会(電話099-258-2321)まで
お問い合わせください。