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食品等の自主回収報告制度について

平成24年1月1日から「鹿児島県食の安心・安全推進条例」に基づき、保健所への食品等の自主回収に関する報告が義務付けられます。

なお、報告は製造所等を管轄する保健所へ行うこととなり、報告された自主回収の情報は鹿児島県のホームページに掲載されます。

※市内に製造所等がある場合は、鹿児島市保健所に報告して下さい。 

 

【自主回収とは】

・事業者が、生産、製造、輸入、加工または販売した食品等について、食品衛生法違反またはその疑いがある場合や健康被害のおそれがある場合に、自らの判断で回収を決定し、実施することをいいます。

(ただし、行政機関の収去検査等で違反が発見され、回収命令等の指示があった場合は除く。)

 

【回収対象となる食品等】

・すべての飲食物(医薬品及び医薬部外品を除く)

・食品添加物

・器具(食器、箸、スプーン、食品に直接接触する機械など)

・食品の容器包装(びん、缶、袋など)

 

【回収報告の対象となる場合】

・食品衛生法に違反する場合

・人の健康への悪影響が発生する恐れがある場合

例)

・法律の規格基準に違反するもの

・賞味期限または消費期限を設定より長く表示してしまったもの

・原材料表示にアレルギー物質を含む旨の表示が欠落したもの

・保存方法の表示基準に違反するもの

・異物混入又は微生物汚染の可能性があるもの

 

 

○報告義務が適用されない場合があります。

(自社店内で製造した食品をその店頭で、直接消費者に販売する場合の回収 など)

○詳細につきましては、鹿児島県のホームページをご覧下さい。

生活衛生課

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電話:099-258-2321(代表)
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