ポジティブリスト制度の導入について |
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平成18年5月29日から食品衛生法に基づく農薬や動物用医薬品等の残留基準が大きく変わりました。 これまでは、残留基準が設定されていない農薬等を含む食品については規制がされていない状況でした。 そこで、今回、残留基準が大幅に拡充整備(リスト化)されるとともに、残留基準が設定されなかった 農薬等についても、その農薬が一定量(0.01ppm)以上含まれた食品の流通が原則禁止されることとなりました。 この制度をポジティブリスト制度といいます。 ※ポジティブリスト・・・原則規制(禁止)された状態で使用を認めるものについてリスト化するもの 農薬等・・・・農薬、飼料添加物及び動物用医薬品 暫定基準・・・農薬取締法等に基づく登録保留基準やコーデックス基準(国際基準)等を参考に設定した 暫定的な基準。ポジティブリスト制度施行後5年程度毎に基準の見直しを行うこととなって いる。 1制度のイメージ図
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2基準の設定例
3根拠法令暫定基準等:食品衛生法第11条第1項 一律基準:食品衛生法第11条第3項 対象外物質:食品衛生法第11条第3項 ※詳しくは厚生労働省ホームページ(以下のURL)をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html |
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