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トップページ > 市民向けトップページ > 健康・福祉 > 食品衛生 > 農薬などのポジティブリスト制度 > 食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度の導入



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ポジティブリスト制度の導入について



平成18年5月29日から食品衛生法に基づく農薬や動物用医薬品等の残留基準が大きく変わりました。
これまでは、残留基準が設定されていない農薬等を含む食品については規制がされていない状況でした。
そこで、今回、残留基準が大幅に拡充整備(リスト化)されるとともに、残留基準が設定されなかった
農薬等についても、その農薬が一定量(0.01ppm)以上含まれた食品の流通が原則禁止されることとなりました。
この制度をポジティブリスト制度といいます。

※ポジティブリスト・・・原則規制(禁止)された状態で使用を認めるものについてリスト化するもの
農薬等・・・・農薬、飼料添加物及び動物用医薬品
暫定基準・・・農薬取締法等に基づく登録保留基準やコーデックス基準(国際基準)等を参考に設定した
暫定的な基準。ポジティブリスト制度施行後5年程度毎に基準の見直しを行うこととなって
いる。

1制度のイメージ図


<従来の規制>

~平成18年5月28日まで~
残留基準が定められている農薬等

250農薬
33動物用医薬品

等に残留基準を設定


残留基準を超えて農薬等が

残留する食品の流通を禁止

残留基準が定められていない農薬等


農薬等が残留していても基本的に流通の規制はない




移行



<ポジティブリスト制度>




残留基準が定められている農薬等
暫定基準等799農薬等
・現行基準41農薬等
・暫定基準 758農薬等


残留基準を超えて

農薬等が残留する

食品の流通を禁止

~平成18年5月29日から~


残留基準が定められていない農薬等
一律基準0.01ppm
(人の健康を損なう
おそれのない量と
して厚生労働大臣
が定める量を0.01
ppmと設定)


0.01ppmを超えて

農薬等が残留する

食品の流通を禁止

人の健康を損なうおそれのないことが明らかな農薬等で厚生労働大臣が指定する物質
(対象外物質65物質)


ポジティブリスト

制度の対象外




2基準の設定例

農作物Xについて・・・
従来の規制
農薬A基準0.2
農薬B基準なし
農薬C基準なし
農薬D基準なし
ポジティブリスト制度
農薬A基準0.2
農薬B基準0.05
農薬C不検出
農薬D基準0.01
参考基準
現行基準
暫定基準
暫定基準
一律基準

3根拠法令



暫定基準等:食品衛生法第11条第1項
一律基準:食品衛生法第11条第3項
対象外物質:食品衛生法第11条第3項


※詳しくは厚生労働省ホームページ(以下のURL)をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html

生活衛生課

〒890-8543 鹿児島市鴨池2丁目25-1-11
電話:099-258-2321(代表)
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