特定不妊治療費助成事業
医療保険が適用されず高額の医療費がかかる体外受精と顕微授精の治療を受けた夫婦に対して、特定不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
対象治療法
体外受精又は顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)
(指定医療機関で行われた治療に限ります。一般不妊治療、人工授精は対象となりません。)
(指定医療機関で行われた治療に限ります。一般不妊治療、人工授精は対象となりません。)
助成対象者(以下の3つの条件を満たすこと)
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鹿児島市に住所(住民登録)を有し、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか
又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦 -
夫及び妻の前年の所得の合計金額が730万円未満
※1月から5月に申請する場合は前々年分の所得となります。
※19年度より730万円未満になりました。(18年度まで650万円未満)
※所得の計算方法は児童手当法施行令を準用します。 -
当該年度の助成が2回に満たないこと。(他の都道府県等での助成を含む)
助成の内容
一組の夫婦に対し、1年度あたり治療1回につき15万円を限度に年度2回まで、通算5年間
※21年度より助成額が改正されました。
(20年度までは治療1回につき10万円を限度に年度2回まで、19年度までは10万円を限度)
※21年度より助成額が改正されました。
(20年度までは治療1回につき10万円を限度に年度2回まで、19年度までは10万円を限度)
申請期限
治療が終了した日の属する年度末までの申請が必要です。(ただし、治療の終了日が3月の場合に限り、4月まで申請を受け付けます。この場合、新年度の助成として取り扱います。3月中の申請は、当該年度の申請となります。)
申請に必要な書類
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特定不妊治療費助成事業申請書(保健所、各保健センターにあります。)
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特定不妊治療費助成事業受診等証明書(指定医療機関が発行)
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不妊治療費領収書(指定医療機関が発行)
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住所及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民票世帯全員分、戸籍謄本等)
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夫婦それぞれの所得額を証明する書類(市町村が発行する所得額証明書等・・・児童手当に準じた証明書)
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申請者の金融機関の口座名義がわかるもの(通帳など)
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印鑑(朱肉を使うもの)
助成金給付方法
申請書類を審査の上、承認決定後に申請者名義の口座に振り込みます。
鹿児島県内の指定医療機関
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医療機関の名称 |
所在地 |
電話番号 |
| 鹿児島大学病院 | 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35-1 | 099-275-5423 |
| 松田ウイメンズクリニック | 鹿児島市山之口町1-10鹿児島中央ビル3階 | 099-224-4124 |
| レディースクリニックあいいく | 鹿児島市小松原1丁目40-2 | 099-260-8878 |
| 竹内レディースクリニック | 姶良郡姶良町東餅田502-2 | 0995-65-2296 |
| フィオーレ第一病院 | 姶良郡加治木町本町307-1 | 0995-63-2158 |
※鹿児島県内においては、上記以外の医療機関での治療は助成の対象となりません。
県外の不妊治療指定医療機関につきましては、その医療機関が所在する都道府県、政令市、中核市にお尋ねください。
その他
夫婦が市内及び市外での別世帯(単身赴任など)の場合は、夫婦の居住地のいずれかに申請ができます。夫婦ともに鹿児島市外に住所を有する場合は、管轄の保健所に申請してください。県内の管轄の保健所については、鹿児島県ホームページでご確認ください。
申請者名義は、夫婦いずれかお一人です。(夫婦いずれかのみが鹿児島市内に住所を有する場合は、鹿児島市民の方が申請者となります。)
申請期限間近での申請は、書類の不備などにより受付できない場合など、再申請までの時間が限られますので、余裕をもって申請してください。
申請者名義は、夫婦いずれかお一人です。(夫婦いずれかのみが鹿児島市内に住所を有する場合は、鹿児島市民の方が申請者となります。)
申請期限間近での申請は、書類の不備などにより受付できない場合など、再申請までの時間が限られますので、余裕をもって申請してください。
保健予防課
〒890-8543 鹿児島市鴨池2丁目25-1-11電話:258-2321(代表)
ファックス:099-258-2392
E-Mail : c-hoke15@city.kagoshima.lg.jp












