未熟児養育医療
身体の発育が未熟なまま生まれた乳児は、生後速やかに適切な処置を講じる必要があり、また、正常な新生児が有している機能を得るまで、必要な医療を受ける必要があります。
この制度は、母子保健法に基づき、この期間に指定養育医療機関で受けられる保険診療による入院医療費を助成するものです。(世帯の所得税等の課税状況に応じた一部自己負担があります。)
対象(鹿児島市に住所を有し、次のいずれかに該当する場合)
- 出生時の体重が2,000g以下
- 生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
ア.運動不安、痙攣があるもの
イ.運動が異常に少ないもの - 体温
体温が摂氏34度以下 - 呼吸器及び循環器系
ア.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ.呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
ウ.出血傾向の強いもの - 消化器系
ア.生後24時間以上排便のないもの
イ.生後48時間以上嘔吐が持続するもの
ウ.血性吐物、血性の便があるもの - 黄疸
生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
申請書類
- 養育医療給付申請書(保健所にあります。)
- 養育医療意見書(指定養育医療機関で発行)
- 世帯調書(保健所にあります。)
- 世帯で収入がある方全員の所得税額を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の控など)
- ※所得税が非課税の場合は、住民税の課税額証明書も必要です。
- 対象児の健康保険証(手続中(未交付)の場合は、加入予定の保護者の保険証)
- 母子健康手帳
- 印鑑(朱肉を使うもの)
申請時期
出生届出後に速やかに申請してください。申請が遅れますと、助成が受けられなくなる場合があります。
その他
助成の対象は、保険診療による入院医療費(食事療養費を含む。)でオムツ代などは対象になりません。
鹿児島市外に住所を有する場合は、管轄の保健所に申請してください。県内の管轄の保健所については、鹿児島県ホームページでご確認ください。
保健予防課
〒890-8543 鹿児島市鴨池2丁目25-1-11電話:258-2321(代表)
ファックス:099-258-2392
E-Mail : c-hoke15@city.kagoshima.lg.jp












