小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受け、在宅療養をしている児童に対し、車いすや特殊寝台等の日常生活用具を給付します。(世帯の所得税等の課税状況に応じた一部自己負担があります。)
対象者(以下の要件をみたす方)
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小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちで、下段「給付対象種目一覧」の種目毎の「対象者」欄に掲げる要件に該当する方
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在宅での療養が可能な方で、日常生活用具の給付を必要とする方
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障害者自立支援法などの他の同様な用具給付制度を利用できない方
給付対象種目
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、
電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム
※詳しくは、下段「給付対象種目一覧」をご覧ください。
申請に必要な書類
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小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書
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小児慢性特定疾患医療受診券の写し
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用具の製造・販売業者が作成の給付を受けようとする用具の見積書(原本)及びカタログなど(写し可)
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扶養義務者及び同一世帯で所得のある方全員の当年度(前年分)の所得税額を証明できる書類(当年度(前年分)の書類が提出できないときは、前年度(前々年分)の書類)
(1)会社に勤務する方・・・源泉徴収票(勤務先で発行)
※源泉徴収票の発行があっても確定申告をした方は(2)に該当
(2)自営業などの方・・・確定申告書の写し又は税務署発行の納税証明書(その1)
※ 所得税額の算定には、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除は適用されません。 -
上記の所得税額が非課税(0円)の方は、市役所(区町村役場)発行の当年度市民(住民)税の課税額証明書(市民(住民)税非課税の方は非課税証明書)も併せて必要
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印鑑(朱肉を使うもの)
助成額
種目ごとに定められた基準額(下段「給付対象種目一覧」の「基準額」欄参照)から、世帯の収入状況に応じた自己負担額を差し引いた額を助成します。なお、用具の購入にかかる費用の内、基準額を上回る分については、自己負担となります。
用具納付の流れ
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申請書に用具の製造・販売業者が作成の見積書及び用具のカタログなど添えて窓口に申請
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保健所で申請書類を審査後、決定通知・給付券をお送りします。
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業者へ給付券を添えて自己負担分を支払い、用具の納付を受けてください。
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用具の納付後、業者からの助成金請求により、市より業者へ直接支払います。
※ 購入前の申請が必要です。購入後は申請できませんのでお気をつけください。
給付対象種目一覧(13種目)
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種目 |
対象者 |
性能 |
耐用 年数 |
基準額 |
|---|---|---|---|---|
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便器 |
常時介助を要する方 |
対象児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
8年 |
4,450円 |
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特殊マット |
寝たきりの状態にある方 |
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
5年 |
19,600円 |
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特殊便器 |
上肢機能に障害のある方 |
足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く |
8年 |
151,200円 |
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特殊寝台 |
寝たきりの状態にある方 |
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
8年 |
154,000円 |
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歩行支援用具 |
下肢が不自由な方 |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること ア.対象児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ.転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
8年 |
60,000円 |
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入浴補助用具 |
入浴に介助を要する方 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象児又は介助者が容易に使用し得るもの |
8年 |
90,000円 |
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特殊尿器 |
自力で排尿できない方 |
尿が自動的に吸引されるもので対象児又は介助者が容易に使用し得るもの |
5年 |
67,000円 |
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体位変換器 |
寝たきりの状態にある方 |
介助者が対象児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
5年 |
15,000円 |
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車いす |
下肢が不自由な方 |
対象児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
5年 |
70,400円 |
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頭部保護帽 |
発作等により頻繁に転倒する方 |
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
3年 |
12,160円 |
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電気式たん吸引器 |
呼吸器機能に障害のある方 |
対象児又は介助者が容易に使用し得るもの |
5年 |
56,400円 |
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クールベスト |
体温調節が著しく難しい方 |
疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
1年 |
20,000円 |
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紫外線カットクリーム |
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある方 |
紫外線をカットできるもの |
- |
37,800円 |
※ 耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることができませんのでご注意ください。
※ 紫外線カットクリームは、基準額を限度とし、1年度に1回の給付となります。
費用負担基準
(平成20年7月1日から適用)
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階層区分 |
世帯の階層区分 |
徴収基準月額 |
加算基準月額 |
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|---|---|---|---|---|
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A |
生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
円 0 |
円 0 |
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B |
市町村民税非課税世帯 |
1,100 |
110 |
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C1 |
当該年度分の市町村民税課税世帯 |
均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) |
2,250 |
230 |
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C2 |
所得割の額のある世帯 |
2,900 |
290 |
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19
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前年分の所得税課税世帯 |
所得税の年額 2,400円以下 2,401~ 4,800円 4,801~ 8,400円 8,401~12,000円 12,001~16,200円 16,201~21,000円 21,001~46,200円 46,201~ 60,000円 60,001~ 78,000円 78,001~ 100,500円 100,501~ 190,000円 190,001~ 299,500円 299,501~ 831,900円 831,901~ 1,467,000円 1,467,001~ 1,632,000円 1,632,001~ 2,302,900円 2,302,901~ 3,117,000円 3,117,001~ 4,137,000円 4,137,001円以上
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3,450 3,800 4,250 4,700 5,500 6,250 8,100 9,350 11,550 13,750 17,850 22,000 26,150 40,350 42,500 51,450 61,250 71,900 全 額
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350 380 430 470 550 630 810 940 1,160 1,380 1,790 2,200 2,620 4,040 4,250 5,150 6,130 7,190 左の徴収基準額の10%。8,560円に満たない場合は8,560円
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保健予防課
〒890-8543 鹿児島市鴨池2丁目25-1-11電話:258-2321(代表)
ファックス:099-258-2392
E-Mail : c-hoke15@city.kagoshima.lg.jp












