国保税の特別徴収(年金からのお支払い)
国保税の特別徴収(年金からのお支払い)
平成20年10月から国保税の年金特別徴収が始まりました。
世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主が、年額18万円以上の年金を受給している場合、世帯主の年金から、その世帯の国保税を特別徴収することになります。
※ただし、次のような場合は特別徴収の対象となりません。
- 支払回数割(6回)の介護保険料(世帯主分)と国保税(世帯分)の合算額が、1回の年金受給額の1/2を超える場合
- 年度途中に65歳に到達する場合
- 年度途中に世帯主が75歳に到達する場合
- 擬制世帯主(世帯主が国保ではなく、協会けんぽや後期高齢者医療制度などに加入している場合)の世帯
6月中旬頃にお届けする、平成23年度国民健康保険税納税通知書に「普通徴収」と「特別徴収」の欄があり、「特別徴収」欄に金額の記載がある分について、同納税通知書に記載されている特別徴収対象年金から国保税を特別徴収します。なお、「普通徴収」欄に記載のある分については、従来の納付方法(口座振替・集金・自主納付)で納付していただくことになります。
複数の年金を受給されている場合は、受給額の多い年金から特別徴収するのではなく、あらかじめ定められた優先順位に基づき特別徴収対象年金が決まり、その年金から特別徴収します。
上記のお問い合わせ
特別徴収(年金からのお支払い)から口座振替へ納付方法を変更できます
国保税の納付方法変更
◇ 国保税が年金からの特別徴収(年金からのお支払い)となっている方は、申し出により口座振替に変更できます。
◇ これから特別徴収となる方についても申し出により口座振替に変更できます。(事前に案内文書を送付します)
◇ 申し出があった日により、口座振替開始時期が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
上記のお問い合わせ
国民健康保険課納税係 (7番窓口) 電話(直)099-216-1230
国民健康保険課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1電話:099-216-1227
ファックス:099-216-1200
E-Mail : kokuho-syomu@city.kagoshima.lg.jp









