退職者医療制度・後期高齢者医療制度
退職者医療制度
会社などを退職し、被用者年金を受けるようになった方とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。(保険証に「退被保険者」または「退被扶養者」と表記されています)
対象者:国保加入者で、かつ次の要件を満たす方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済年金などの受給権のある人で、被用者年金の加入期間が20年以上か、40歳以降に10年以上ある方(注1)
退職者医療制度で医療を受けている人で65歳になる人には、誕生月(1日生まれは前月)の中旬までに新しい保険証を世帯主あて送付します。
なお、現在お持ちの保険証は、新しい保険証の効力発生後に国保の窓口にお返しいただくか、ハサミ等で裁断して処分してください。
資格は被用者年金の受給権が発生した日からです。年金証書を受け取ったら、14日以内に届け出をお願いします。
手続きに必要なもの
- 国保の保険証
- 印鑑
- 年金証書または年金裁定通知書等
(注1)の場合は年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」が必要です。
国民健康保険高齢受給者証
高齢受給者証は、平成17年8月から保険証と一体化しています。
保険証の有効期限内に満70歳になられる方には、誕生月(1日生まれの方は前月)の中旬に高齢受給者証を兼ねた保険証を再度お送りいたします。
医療機関等での診療の際は、誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)から高齢受給者証を兼ねた保険証をご提示ください。なお、当初お送りしていた保険証はご都合のよい時に国民健康保険担当窓口へお返しいただくか、ハサミ等で裁断して処分してください。
高齢受給者証の発行に関する手続きは不要です。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係(4番窓口)電話(直)099-216-1228
後期高齢者医療制度
7月31日までに75歳になる人の国保の保険証の有効期限は、75歳の誕生日の前日となっています。
75歳となった日から、広域連合の交付する保険証(75歳の誕生月の前月に長寿支援課から郵送)をご使用ください。なお、新しい保険証の交付等に関する手続きは必要ありません。
なお、有効期限の過ぎた国保の保険証は、国保の窓口にお返しいただくか、ハサミ等で裁断して処分してください。
一部負担金
病院の窓口で支払う負担金額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)
病院にかかるとき
広域連合の交付する保険証を提示。
お問い合わせ
国民健康保険課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1電話:099-216-1227
ファックス:099-216-1200
E-Mail : kokuho-syomu@city.kagoshima.lg.jp









