高額療養費(高額療養資金の貸付制度・現物給付化)
※高額な外来診療を受ける皆さまへ
平成24年4月1日からは、これまでの入院診療に加えて、高額な外来診療についても限度額適用認定証(市民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関などの窓口に提示することで、同一医療機関(入院・外来・歯科別)での同一月の保険内診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。
詳細については⇒厚生労働省ホームページへのリンク
交付については、「国民健康保険限度額適用認定証の交付」をご覧ください。
「高額療養費の申請手続きが行われていません。銀行/郵便局のATMに行って電話をしてください。
すぐに振り込みます。」
すぐに振り込みます。」
高額療養費の支給
自己負担限度額
70歳未満の人
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上位所得世帯(注1)
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150,000円
(ただし、医療費が500,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算します。) (83,400円) |
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一般世帯
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80,100円
(ただし、医療費が267,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算します。) (44,400円) |
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市民税非課税世帯
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35,400円
(24,600円) |
70歳以上75歳未満の人
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外来(個人ごと)
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外来+入院(世帯ごと)
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現役並み所得者
(注2) |
44,400円
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80,100円
医療費が267,000円を超えた 場合には、超えた分の1%の 額を加算します。 (44,400円) |
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一般
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12,000円
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44,400円
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市民税
非課税 世帯 |
2(注3)
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8,000円
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24,600円
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1(注4)
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15,000円
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- 上位所得者とは、基礎控除後の基準総所得が 600万円を超える世帯の人です。
- 現役並み所得者とは、同一世帯に市民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の年収の合計が一定額未満の人(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収の合計が520万円未満)は、届け出により「一般」 の区分と同様になり、1割負担(25年4月からは2割負担の予定)となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方がいて現役並み所得者になった場合、70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で市民税 課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、さらに同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入金額が520万円未満の人も届け出により「一般」の区分と同様になり、1割負担(25年4月からは2割負担の予定)となります。
- 市民税非課税2とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯の人で、(注4)に該当する人を除く人です。
- 市民税非課税1とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、かつ各収入金額から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。
- 月の途中(1日生まれを除く)で75歳の誕生日を迎え、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される人や、被保険者本人が75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度へ移行されたことに伴い、その人に扶養されていたため、他の健康保険(協会けんぽ・共済組合・国保組合等)から、国民健康保険に加入された人(1日加入を除く)は、その月の上記の自己負担限度額が半額となります。
(1) 70歳未満の人の場合、対象となる領収書は、診療した暦月(1日から末日までの合計)で、各病院等ごと、入院、外来別(総合病院の場合は診療科別(22年3月診療分まで))、歯科別で、21,000円以上の保険内の支払いのあるものです。
食事代や保険外(差額ベッド代等)の支払いは対象になりません。上記の領収書の保険内支払い額の合計が、世帯の自己負担を超えている分を支給します。
ただし、70歳以上75歳未満の人で、外来のみで限度額を超えた場合はこの限りではありません。
- 国保の保険証
- 世帯主の印鑑
- 病院等の領収書
- 普通預金通帳
高額療養資金の貸付制度
国民健康保険限度額適用認定証の交付
入院する時や高額な外来診療を受ける時、限度額適用認定証などの交付を希望する人は申請の手続きをしてください。
認定証は原則申請日の属する月の1日から有効となりますので事前に申請してください。
対象となる人は、70歳未満の方、70歳以上75歳未満の市民税非課税の方です。
- 国保の保険証
- 窓口に来られる人の印鑑 (認め可)
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、世帯単位で1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、下表の基準額に500円を加えた額を超えた時に、被保険者からの申請に基づきその超えた額が支給される制度で、平成20年4月に創設されました。
対象となる期間は、8月から翌年7月までの1年間となります。
ただし、初年度の対象期間は、20年4月から21年7月までの16か月となります。
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【介護合算算定基準額(後期高齢者を除く)】 |
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区分 |
70歳未満 |
区分 |
70歳~74歳 |
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上位所得者 |
126万円 |
現役並み所得者 |
67万円(89万円) |
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一般 |
67万円 |
一般 |
56万円(75万円) |
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市民税 非課税世帯 |
34万円 |
低所得者2 |
31万円(41万円) |
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低所得者1 |
19万円(25万円) |
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- 平成20年4月~7月分は、平成20年8月~平成21年7月分と合算して( )内の基準額を適用する場合があります。
- 70歳未満の方は、診療した暦月(1日から末日までの合計)で各病院ごと、入院、外来別(総合病院の場合は診療科別(22年3月診療分まで))、歯科別で21,000円以上の保険内の支払いのある診療が対象となります。食事代や保険外(差額ベッド代等)の支払いは対象になりません。
- 申請受付開始は、毎年8月1日からです。
- 鹿児島市の国民健康保険と介護保険に加入し、対象となる人には、12月ごろお知らせします。
※基準日(8月1日)に鹿児島市の国民健康保険に加入で、対象期間途中に他保険の加入期間があり自己負担額がある人は、保険者からの証明書を添えて手続きが必要です。
上記のお問い合わせ
国民健康保険課給付係(4番窓口)電話:(直)099-216-1228
国民健康保険課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1電話:099-216-1227
ファックス:099-216-1200
E-Mail : kokuho-syomu@city.kagoshima.lg.jp









