東日本大震災被災者の医療費等の免除
東日本大震災で被災された皆様へ(ご案内)
この度の東日本大震災により被災されました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
本市におきましても引き続き、被災地の皆様方の一日も早い復興を願いまして、できる限りの支援を行ってまいります。
さて、本市国民健康保険におきましては、東日本大震災の被災により避難等のため本市に転入され、本市国民健康保険の資格を取得された方につきまして、医療機関等を受診された際に窓口で支払う一部負担金(医療費の3割~1割)、入院時食事療養費及び入院時生活療養費等の免除を行います。
免除の対象となる方及び期間等につきましては、下記に記載のとおりです。
ご確認いただき、対象者に該当すると思われる場合、免除の申請手続き又はお問合せをいただきますようご案内申し上げます。
1.免除の対象となる方
次のいずれかに該当する方で、本市国民健康保険の資格を取得された方
(1)平成23年3月11日に特定被災区域(別紙「特定被災区域一覧」に記載の区域。)に住所を有していた方であって、東日本大震災(以下大震災という。)による被害を受けたことにより、住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたこと
(2)平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた方であって、大震災による被害を受けたことにより、その方の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと
(3)平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた方であって、大震災による被害を受けたことにより、その方の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であること
(4)平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた方であって、大震災による被害を受けたことにより、その方の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したこと
(5)平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた方であって、大震災による被害を受けたことにより、その方の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと
(6)原子力災害対策特別措置法の規定による、避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っていること
(7)原子力災害対策特別措置法の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定(「東日本大震災への対応~首相官邸災害対策ページ~」に記載の区域。)に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていること
(8)特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っていること
(9)その他上記の(1)から(8)までに準ずる方として市長が認めたこと
2.免除の期間
【1の(1)から(5)までに該当する方の免除の期間】
免除決定日から平成24年9月30日までの間。ただし、1の(3)に該当する方については、平成24年9月30日までの間において主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間。
【1の(6)から(8)に該当する方の免除の期間】
免除決定日から平成25年2月28日まで。
【入院時食事療養費、入院時生活療養費等の免除の期間】
免除決定日から平成24年2月29日まで。
3.免除申請の手続き
「国民健康保険一部負担金等免除申請書」に、下記の必要書類を添付して市長に申請してください。申請内容が要件に該当していることが確認できましたら、「国民健康保険一部負担金等免除証明書」を申請者に発行します。その証明書を医療機関等の窓口に提示すれば、受診に係る医療費等が免除されます。
[申請書様式]
免除申請書(84KB; PDFファイル)免除申請書(52KB; MS-Wordファイル)
[必要書類]
1.国民健康保険被保険者証
2.住家が全半壊、全半焼又はこれに準じる被災をした場合
り災証明書・被災証明書
3.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
A 主たる生計維持者が死亡した場合
(1)り災証明書・被災証明書
(2)(1)にその旨の記載がない場合は、死亡診断書
(3)(2)のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明書
(4)警察の発行する死体検案書
B 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
医師の診断書
4.主たる生計維持者の行方が不明である場合
警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの
5.大震災により主たる生計維持者が業務を廃止し、若しくは休止し、又は失職し、現在収入がない場合
(1)公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出される廃業届、異動届の写し等)
(2)事業主等による証明書(公的に交付される書類による確認が困難な場合に限る。)
6.原子力災害対策特別措置法の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行っている場合又は同法の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている場合
避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの
4.還付申請の手続き
次に掲げる方が保険医療機関等に支払った一部負担金等について、申請することにより、還付されます。ただし、既に高額療養費の支給を受けている場合等においては、当該支給額を控除した額を還付することとなります。
(1)平成23年6月末までの支払猶予期間に1の(1)から(9)までのいずれかの要件に該当していたが、一部負担金の支払いを行った方
(2)支払猶予期間の終了後であって、本市国保の理由によって免除証明書の交付を受けていない免除対象国民健康保険被保険者その他の免除証明書を保険医療機関等に提出しなかったことがやむを得ないと認められる免除対象国民健康保険被保険者
(3)保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の一部負担金相当額についても、一部負担金に準じて取り扱います。
(4)療養費の一部負担金相当額についても、一部負担金に準じて取り扱います。
(5)入院時食事療養費、入院時生活療養費等の額の特例に関する標準負担額についても、一部負担金に準じて取り扱います。
(6)還付申請の手続き
「国民健康保険一部負担金等還付申請書」に必要書類を添付して市長に申請してください。
申請が要件に該当していることが確認できたのち、当該還付額を還付いたします。
[申請書様式]
還付申請書(51KB; PDFファイル)還付申請書(39KB; MS-Wordファイル)
[必要書類]
1.国民健康保険被保険者証
2.保険医療機関等が発行した当該還付申請に係る領収書の原本
3.申請者(世帯主)の印鑑
お問い合わせ
国民健康保険課給付係(4番窓口)電話(直)099-216-1228
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国民健康保険課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1電話:099-216-1227
ファックス:099-216-1200
E-Mail : kokuho-syomu@city.kagoshima.lg.jp









