東日本大震災で被災された方に係る国民健康保険税の減免
本市国民健康保険課におきましては、平成23年3月11日に特定被災区域(別紙「特定被災区域一覧」に記載の区域。)に住所を有していた方で、その後、本市に転入され、本市国民健康保険の資格を取得された方等につきまして、国民健康保険税の減免を行います。
特定被災区域一覧は別紙のとおり
1.減免の対象となる方
次のいずれかに該当する方で、本市国民健康保険の資格を取得された方
(1)大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯
(3)大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等)という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)前年の地方税法に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下、「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4)原子力災害対策特別措置法の規定による、避難のための立ち退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯、又は同法の規定による、計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯
(5)大震災により、主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯
(6)大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
(7)特定避難勧奨地点に居住しているため、避難生活を行っている世帯
2.減免の対象となる保険税
平成23年3月11日から平成24年3月31日までの納期限に係る平成22年度及び平成23年度の保険税。ただし、次の(ア)及び(イ)に掲げる場合については、当該保険税のうち、それぞれ次の保険税とする。
(ア) 1の(2)及び(6)に該当する場合であって、平成24年3月31日までの間にその行方が明らかになったとき
その行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税。
(イ) 1の(4)及び(7)に該当する場合
1の(4)については、それぞれの指示があった日、1の(7)については、特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以降の保険税。
ただし、平成24年3月31日までの間において当該指示等が解除された場合には、国が別途定める月分までの保険税。
3.減免割合
【1の(1)、(2)及び(4)並びに(7)に該当する方の減免割合】
10割
【1の(3)に該当する方の減免割合】
(表1)で算定した対象保険税に、(表2)の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(表1)
対象保険税=A×B÷C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
C:当該世帯の前年の合計所得金額
(表2)
前年の合計所得金額 ⇒減額又は免除の割合
300万円以下であるとき⇒全部
400万円以下であるとき⇒10分の8
550万円以下であるとき⇒10分の6
750万円以下であるとき⇒10分の4
1000万円以下であるとき⇒10分の2
【1の(5)に該当する方の減免割合】
当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、(表3)に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合に乗じて得た額
(表3)
損害程度 ⇒軽減又は免除の割合
全壊 ⇒全部
半壊・大規模半壊⇒2分の1
【1の(6)に該当する方の減免割合】当該世帯の被保険者全員に算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額
4.減免申請の手続き
「国民健康保険税減免申請書」及び「申立書(様式1)」に、下記の必要書類を添付して申請
してください。申請内容が要件に該当していることが確認できましたら、国民健康保険税が減免されます。
[申請書様式]
減免申請書(71KB; PDFファイル)、減免申請書(56KB; MS-Wordファイル)
申立書(46KB; PDFファイル)、申立書(31KB; MS-Wordファイル)
[必要書類]
1.1の(1)に該当する方
A 主たる生計維持者が死亡した場合
(1)り災証明書・被災証明書
(2)(1)にその旨の記載がない場合は、死亡診断書
(3)(2)のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明書
(4)警察の発行する死体検案書
B 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
医師の診断書
2.1の(2)及び(6)に該当する方
警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの
3.1の(3)に該当する方
減収が見込まれる事業収入等の本年度の見積書
廃業・・・公的に交付される種類であって、事実の確認が可能なもの
(税務署に提出された廃業届、異動届の写し等)
失業・・・雇用保険の受給資格者証又は事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)
4.1の(4)に該当する方
避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの
被災証明書
5.1の(5)に該当する方
り災証明書・被災証明書
6.1の(7)に該当する方
特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っていることが確認できるもの
お問い合わせ
国民健康保険課賦課係(5番窓口)電話(直)099-216-1229
国民健康保険課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1電話:099-216-1227
ファックス:099-216-1200
E-Mail : kokuho-syomu@city.kagoshima.lg.jp









