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障害者自立支援法について


害者(児)がその能力や適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう必要な支援を行う「障害者自立支援法」が平成18年4月1日から施行されました。

障害者自立支援法のポイント



●福祉サービスをひとつに
障害の種類(身体・知的・精神)にかかわりなく、福祉サービスが共通の制度により提供されます。

●もっと働ける社会に
障害のある方がもっと働くことのできる社会にするため、
新たな就労支援事業を創設するとともに、雇用施策との連携を強化します。

●地域の社会資源を活用できるよう規制緩和
身近なところでサービスが利用できるよう規制緩和を進め、利用者本位のサービス向上を図ります。

●手続や基準の透明化・明確化
サービスを公平に利用できるよう客観的な尺度(障害程度区分)を導入し、
また審査会を開くなどサービス決定の手続を透明化します。

●利用者負担の見直し
サービス利用者も相応の費用を負担し、皆で支えるしくみを確立します。




厚生労働省ホームページ
 

障害福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
ゆうあい係  電話:099-216-1272
障害福祉係  電話:099-216-1273
自立支援係  電話:099-216-1304
ファックス:099-216-1274
E-Mail : syofuku@city.kagoshima.lg.jp
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〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所
電話:各課への直通電話番号はこちら      (代表)099-224-1111
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。


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