肝臓機能障害の認定
身体障害者手帳の交付対象となる肝臓機能障害の認定について
平成22年4月1日から新たに肝臓機能障害が身体障害者手帳の交付対象として認定されることとなりました。
肝臓機能障害の認定基準
主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類によって判定し、3ヶ月以上グレードCに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方等は対象とはなりません。
※Child-Pugh分類:肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機能障害の重症度を評価します。
身体障害認定基準(96KB; PDFファイル)
なお、身体障害者診断書・意見書の作成等については、国の「身体障害認定要領」、「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」を参照してください。
身体障害認定要領(204KB; PDFファイル)
身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について(188KB; PDFファイル)
肝臓機能障害の認定を受けるための身体障害者診断書・意見書は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。
身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用)(191KB; PDFファイル)
(注)A3サイズの両面印刷でご利用ください
自立支援医療(育成医療・更生医療)について
新たに、肝臓移植術及び術後の抗免疫療法が対象となります。
身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定について
肝臓機能障害に係る診断書を作成できる診療科名は、次のとおりです。
内科・消化器内科・肝臓内科・外科・消化器外科・移植外科・腹部外科・肝臓外科・小児科・小児外科
既に上記の診療科名により指定されている医師の方については、肝臓機能障害の診断書についても、そのままで作成可能です。
しかし、まだ指定を受けておらず、今回、肝臓機能障害が身体障害者手帳の対象に追加されることに伴い、上記の診療科目で指定を受ける必要のある方は、障害福祉課に指定申請をする必要があります。
身体障害者福祉法第15条の医師の指定の手続きについて
身体障害者福祉法第15条の規定による指定を受ける場合は、下記の申請書等を障害福祉課へ提出する必要があります。
なお、指定を受けるためには、指定を受けたい診療科目で5年以上の経験が必要となります。
(申請に必要なもの)
(1)指定医師申請書
(2)履歴書
(3)経歴書
(4)同意書
(5)医師免許証の写し
(6)各種学会の認定医・専門医の資格を有する場合は、その証明書の写し
上記の(1)~(4)については、下記の添付ファイルからダウンロードできます。
指定医師申請書等(76KB; MS-Wordファイル)
障害者自立支援法第59条第1項の規定による医療機関の指定について
肝臓機能障害に係る指定自立支援医療機関の指定については、国の「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領(抄)新旧対照表(案)」を参照してください。
Adobe Readerは、同社のホームページから無償で配布されていますので、以下のバナーのリンク先からダウンロードしてください。
障害福祉課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1ゆうあい係 電話:099-216-1272
障害福祉係 電話:099-216-1273
自立支援係 電話:099-216-1304
ファックス:099-216-1274
E-Mail : syofuku@city.kagoshima.lg.jp









