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発達障害と診断された方の福祉サービス等について

  発達障害者については、従来より障害者自立支援法の対象とされておりましたが、平成22年12月10日付で公布、一部施行された「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」により、自立支援医療(精神通院)及び障害福祉サービスの受給対象であることが障害者自立支援法上明記されました。

  障害者自立支援法に基づく自立支援医療(精神通院)及び障害福祉サービスを利用する場合は、事前に申請する必要がありますので、申請方法や障害福祉サービスの種類等詳細についてあらかじめご確認ください。また、発達障害と診断された方は精神保健福祉法による精神障害者保健福祉手帳の交付申請ができますので、申請を希望される方は、申請方法等詳細についてあらかじめご確認ください。

 

発達障害についての関連サイト

【国立障害者リハビリテーションセンター・発達障害情報センター】

  バナー3 サイズ234×60 16KB

鹿児島県発達障害者支援センター】

  こちらをクリック

 

 

 

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