特別児童扶養手当
特別児童扶養手当を受けることができる方
20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
特別児童扶養手当が支給されない場合
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
- 児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
特別児童扶養手当の額
対象児童の数と等級に応じて支給されます。ただし、前年(申請月が1月から6月までの場合は前々年)の所得が限度額以上の場合は、手当の支給が停止されます。
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区分
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手当額(児童1人あたり)
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1級(重度障害児)
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月額50,400円
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2級(中度障害児)
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月額33,570円
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所得の制限
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前年末現在(1月分から7月分までの月分は前々年末現在)の扶養親族等の数
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所得制限限度額
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請求者(本人)
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配偶者・扶養義務者
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0人
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4,596,000円
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6,287,000円
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1人
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4,976,000円
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6,536,000円
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2人
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5,356,000円
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6,749,000円
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3人
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5,736,000円
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6,962,000円
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4人
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6,116,000円
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7,175,000円
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5人以上
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以下380,000円ずつ加算
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以下213,000円ずつ加算
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(注)
- 請求者(本人)の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した所得額と上表の額を比較して、支給か支給停止か決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額になります。
(1)本人の場合は、
ア 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ 特定扶養親族1人につき25万円
(2)配偶者・扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
(ただし扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
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諸控除の額
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寡婦控除(一般) |
老年者控除 |
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寡婦控除(特別) |
配偶者特別控除・医療費控除等は地方税法で控除された額 (配偶者特別控除の最高限度額は330,000円) |
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障害者控除・勤労学生控除 |
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特別障害者控除 |
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特別児童扶養手当を受ける手続き
本庁(こども福祉課(11)番窓口)、谷山支所(福祉課(12)番窓口)、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所、郡山支所で請求の手続きをしてください。(審査は県が行います。)
(必要な書類)
- 請求者と対象児童の世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄を記載したもので、請求日から1か月以内に発行されたもの)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(請求日から1か月以内に発行されたもの)
- 診断書(この手当所定の診断書です。用紙は市役所にあります。)
※身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。 - 印鑑(認印で可)
- 請求者名義の通帳
- 振込先口座申出書(用紙は市役所にあります。)
※他に必要なものがある場合、窓口で説明します。(後日の提出で構いません。)
特別児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。
ただし、支払日が土、日または休日の場合は、繰り上げて支給します。
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支払日(支給対象月)
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4月11日(12月分から3月分)
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8月11日(4月分から7月分)
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11月11日(8月分から11月分)
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手当を受けている方の届け出
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
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所得状況届 |
受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。 |
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額改定届・請求書 |
障害の程度が変わったとき、対象児童に増減があったとき |
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資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
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対象児童にかかる有期再認定請求書 |
原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要です。) |
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その他の届 |
氏名・住所・振込先・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
●罰則偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
児童の障害等級表
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1級
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2級
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問い合わせ先
こども福祉課家庭福祉係
電話099-216-1260(直通)
谷山福祉部福祉課児童高齢係
電話099-269-2111内線136
こども福祉課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1260
ファックス:099-216-1284
E-Mail : kodomofuku@city.kagoshima.lg.jp









