鹿児島市総合トップページへ
電車運行100周年記念ラッピング電車

 サイトマップ      サイト内検索

条件指定



文字のサイズ変更
文字の拡大標準サイズ文字の縮小
  色合いの変更
標準色青黄色黒

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当を受けることができる方

20歳未満で、身体または精神に重度別表1級に該当)または中度別表2級に該当)以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

 

特別児童扶養手当が支給されない場合

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
  3. 児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき


特別児童扶養手当の額

対象児童の数と等級に応じて支給されます。ただし、前年(申請月が1月から6月までの場合は前々年)の所得が限度額以上の場合は、手当の支給が停止されます。

区分
手当額(児童1人あたり)
1級(重度障害児)
月額50,400円
2級(中度障害児)
月額33,570円

 

所得の制限

前年末現在(1月分から7月分までの月分は前々年末現在)の扶養親族等の数
所得制限限度額
請求者(本人)
配偶者・扶養義務者
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
6,962,000円
4人
6,116,000円
7,175,000円
5人以上
以下380,000円ずつ加算
以下213,000円ずつ加算


(注)

  1. 請求者(本人)の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した所得額と上表の額を比較して、支給か支給停止か決定されます。
  2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額になります。
    (1)本人の場合は、

ア 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円

イ 特定扶養親族1人につき25万円

(2)配偶者・扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

(ただし扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)

諸控除の額

寡婦控除(一般)
270,000 円

老年者控除
500,000円

寡婦控除(特別)
350,000 円

配偶者特別控除・医療費控除等は地方税法で控除された額
(配偶者特別控除の最高限度額は330,000円)

障害者控除・勤労学生控除
270,000円

特別障害者控除
400,000円

 

特別児童扶養手当を受ける手続き

本庁(こども福祉課(11)番窓口)、谷山支所(福祉課(12)番窓口)、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所、郡山支所で請求の手続きをしてください。(審査は県が行います。)



(必要な書類)

  1. 請求者と対象児童の世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄を記載したもので、請求日から1か月以内に発行されたもの)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本(請求日から1か月以内に発行されたもの)
  3. 診断書(この手当所定の診断書です。用紙は市役所にあります。)
    ※身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
  4. 印鑑(認印で可)
  5. 請求者名義の通帳
  6. 振込先口座申出書(用紙は市役所にあります。)

※他に必要なものがある場合、窓口で説明します。(後日の提出で構いません。)

 

特別児童扶養手当の支払日

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。
ただし、支払日が土、日または休日の場合は、繰り上げて支給します。

支払日(支給対象月)
4月11日(12月分から3月分)
8月11日(4月分から7月分)
11月11日(8月分から11月分)

 

手当を受けている方の届け出

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

所得状況届

受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。

額改定届・請求書

障害の程度が変わったとき、対象児童に増減があったとき

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

対象児童にかかる有期再認定請求書

原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要です。)

その他の届

氏名・住所・振込先・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
●罰則偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

児童の障害等級表

1級
2級
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

問い合わせ先

こども福祉課家庭福祉係

電話099-216-1260(直通)

谷山福祉部福祉課児童高齢係

電話099-269-2111内線136

こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1260
ファックス:099-216-1284
E-Mail : kodomofuku@city.kagoshima.lg.jp

copyright(c)1997-2012 City_Kagoshima.JP. All Rights Reserved.

〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所
電話:各課への直通電話番号はこちら      (代表)099-224-1111
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。


鹿児島市総合案内コールセンター(サンサンコールかごしま)
市役所での手続き、イベント情報、施設案内などのお問い合わせにお答えします。
電話:099-808-3333    年中無休   午前8時~午後9時


当サイトは、実在性の証明とプライバシー保護のため、第三者機関によるSSLサーバ証明書を使用した、128ビットSSL暗号化通信に対応しています。