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認可外保育施設指導監督基準



認可外保育施設に対する指導監督の実施について(抄)

(平成13年3月29日)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

保育需要の増加や多様化等への対応については、新エンゼルプラン(平成11年12月19日大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治6大臣合意)等に基づき、保育施策の拡充に御尽力いただいているところである。
ベビーホテル等の認可外保育施設については、昭和56年の児童福祉法の改正により、行政庁の報告徴収及び立入調査の権限が規定され、これらに基づき、指導監督に配意願ってきたところであるが、今般、より効果的な指導監督を図る観点等から、別紙のとおり「認可外保育施設指導監督の指針」及び「指導監督基準」を策定したので、より適切な指導監督が図られるようお願いする。
なお、認可外保育施設、特にベビーホテルの問題は指導監督の問題だけではなく、認可保育所の整備状況や延長保育、夜間保育等の多様な保育サービスの提供と大きくかかわるものであり、特にベビーホテルの多い地域におかれては、地域の保育需要について適切な把握に努めるとともに、その需要に応じた保育施策の推進に御尽力いただきたい。

認可外保育施設指導監督の指針(抄)

第1総則
1この指針の目的及び趣旨
この指針は、認可外保育施設について、適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否かを確認し、必要に応じて、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令、施設閉鎖命令等を行う際の手順、留意点等を定めるものであること。
なお、本指針は、児童の安全確保等の観点から、劣悪な施設を排除するためのものであり、認可外保育施設についても児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)を満たすことが望ましく、別添の認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)を満たす認可外保育施設を制度的に認める趣旨でないことは、従前のとおりであること。
(留意事項)この指針の対象となる「認可外保育施設」とは、児童福祉法第39条[保育所の定義]に規定する業務を目的とする施設であって第35条第4項の規定により都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長の認可を受けていないものをいい、第58条の規定により都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長の認可を取り消された施設を含むものであること。児童福祉法第59条第1項[認可外児童福祉施設に関する報告徴収等に関する規定]参照。

2指導監督の事項及び方法
(1)指導監督の事項
指導監督は、指導監督基準に基づき、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、行うものであること。
(2)指導監督の方法
指導監督は、第2から第5までに定めるところに従って、行うものであること。

3認可外保育施設の把握及び事前指導
(1)認可外保育施設の把握
認可外保育施設については、管内市区町村の協力を得て、その速やかな把握に努めること。また、消防部局、衛生部局等の認可外保育施設を職務上把握し得る部局等との連携も、その把握のために有効であること。
(2)認可外保育施設の設置予定者等に対する事前指導
認可外保育施設の開設について、設置予定者等から相談があった場合や情報を得た場合には、児童福祉法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明するとともに、指導監督基準の遵守を求めること。

第2通常の指導監督
1通則
通常の指導監督は、報告徴収及び立入調査により行うこと。
指導監督に当たっては、児童福祉法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を明らかにし、関係者の理解及び協力が得られるよう努めることを旨とするが、保育内容、保育環境等に問題があると認められる又は推定されるにもかかわらず、関係者の理解、協力等が得られない場合には、児童福祉法に基づき厳正に対処すること。

2報告徴収
(1)通常の報告徴収の対象
全ての認可外保育施設の設置者又は管理者に対して、原則として年1回以上、文書により、回答期限を付して、施設の運営状況等の報告を求めるものであること。その際、次のような場合にも報告するよう併せて指示すること。
(1)事故等が生じた場合の報告(臨時の報告)
当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合。
(2)長期滞在児がいる場合の報告(長期滞在児の報告)
当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合における当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等の報告。
(2)特別の報告徴収の対象
臨時の報告又は長期滞在児の報告はないがその事実が判明又は強く疑われる場合、利用者から苦情や相談又は事故に関する情報等が行政庁に寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合には、随時、特別に報告を求めること。
なお、この際には、必要に応じて3(1)(2)の特別立入調査の実施を考慮すること。

3立入調査
(1)立入調査の対象
(1)通常の立入調査の対象
立入調査は、乳幼児を1日当たり概ね10人以上入所させる認可外保育施設について、年1回以上行うことを原則とすること。
(2)特別立入調査の対象
重大な事故が発生した場合又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合には、随時、特別に立入調査を実施すること。
(2)立入調査の手順
(1)実施計画の策定
立入調査の実施計画は、問題を有すると考えられる施設について重点的に指導ができるように配慮して策定すること。また、策定に当たっては、必要に応じて、消防部局、衛生部局等と施設リストや既実施の立入調査結果の情報交換を行う等の連携を図ることが望ましいこと。
(留意事項)以下のいずれかに該当する施設は、「問題を有すると考えられる施設」に該当すると考えられること。
・著しく保育従事者数が少ないもの、又は著しく有資格者数が少ないもの
・著しく施設が狭隘なもの
・連続して改善指導を行っているにもかかわらず改善されないもの
・著しく低料金又は利用者から苦情や相談が寄せられており不適切な処遇が窺われるもの
・管理者や保育従事者が都道府県等が開催する研修会等へ参加していないもの
・通常の報告の徴収の指示に対して回答がないもの又は報告内容が空疎なもの
・事実発生に関わらず、臨時の報告又は長期滞在児の報告を怠っているもの
(2)立入調査の指導監督班の編成等
立入調査の指導監督班は、関係法令等に係る十分な知識と経験を有する者2名以上で編成すること。ただし、やむを得ない場合は、知識と経験を有する者を含む2名以上で編成すること。
また、児童の処遇面で問題を有すると考えられる場合は、保育士、児童福祉司、心理判定員、児童指導員、保健婦、看護婦、医師等の専門的知識を有する者を加えること。
立入調査により指導監督を行う職員は、身分を証明する証票を携帯すること。また、この証票は、緊急の立入調査等に備え、あらかじめ交付しておくこと。
(3)市区町村との連携
立入調査に当たっては、保育の実施主体である市区町村に対し立会いを求める等必要な連携を図ること。
(4)関係部局との連携
防災上、衛生上の問題等があると考えられる施設については、消防部局、衛生部局等と連携して指導を行うこと。
(5)新規把握施設への対応
年度途中に新規に把握された施設については、実施計画に基づく調査とは別に、速やかに立入調査を行うよう努めること。
(6)事前通告
立入調査に当たっては、当該施設における帳票等の準備のために、設置者又は管理者に対し、期日を事前通告することを通例とするが、特別立入調査が必要な場合等には、事前通告せずに実施することが適当であること。
(7)保育従事者及び保護者からの聴取
立入調査における調査、質問等は、設置者又は管理者に対して行うことを通例とするが、必要に応じて、保育従事者からも事情を聴取すること。施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は、利用児童の保護者等から事情を聴取すること。
(8)口頭の助言、指導等
改善指導は文書で行うことを原則としているが、これに先立ち立入調査の際においても、必要と認められる助言、指導等を口頭により行うこと。
(9)指導監督結果の検討
立入調査により行った指導監督の結果については、指導監督担当職員の所見や現地における状況等に基づき、施設の問題点を明らかにした上で、これに対する措置を具体的に決定し、速やかに問題点の解消に努めるよう必要な措置を講じること。具体的には、第3から第4までに規定するところによること。

第3問題を有すると認められる場合の指導監督
1通則
立入調査の結果、指導監督基準等に照らして改善を求める必要があると認められる場合は、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の措置を通じて改善を図ること。

2改善指導
(1)改善指導の対象
立入調査の結果、指導監督基準に照らして、改善を求める必要があると認められる認可外保育施設については、文書により改善指導を行うこと。ただし、緊急の必要があるときは、文書により改善指導を行うことなく、3の改善勧告等又は第4の事業停止命令若しくは施設閉鎖命令の措置を採ること。
(2)改善指導の手順
(1)改善指導の内容
立入調査実施後概ね1か月以内に、改善されなければ改善勧告等の対象となり得ることを示した上で、改善すべき事項を文書により通知すること。
この場合、概ね1か月以内の回答期限を付して、文書により報告を求めること。また、改善に時間を要する事項については、概ね1か月以内に改善計画の提出を求めること。
(2)改善指導結果の確認
改善指導に係る回答又は提出があった場合は、その改善状況を確認するため、必要に応じ、設置者又は管理者に対する出頭要請や施設に対する特別立入調査を行うこと。回答期限又は提出期限が経過しても報告又は提出がない場合についても、同様であること。

3改善勧告
(1)改善勧告の対象
改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善されず、改善の見通しがない場合には、改善指導に止めずに、改善勧告を行うこと。特に、次の場合は、改善指導を経ることなく、改善勧告を行うこと。
(1)著しく不適正な保育内容や保育環境である場合
(2)著しく利用児童の安全性に問題がある場合
(3)その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合
(留意事項)指導監督基準に適合していない次のような事例は、上記の(1)から(3)に該当するものであること。なお、これら改善勧告の対象となる場合の具体的事例については、以下のとおり想定しているが、これらはあらかじめ児童福祉審議会の意見を聴いて設定し、公表しておくことが望ましい。
・「1.保育に従事する者の数及び資格」及び「2.保育室等の構造設備及び面積」に関して、いずれも著しく下回るもの
・「1.保育に従事する者の数及び資格」の「(2)保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設にあっては1人)以上は、保育士又は看護婦の資格を有する者であること。」に関して、有資格者が1人もいないもの
・「4.保育室を2階以上に設ける場合の条件」中「(2)保育室を3階以上に設ける建物は、以下のイからハまでをいずれも満たすこと」に関して、ロに規定する屋外階段を有しておらず、かつ、消防法施行令第7条に規定する滑り台、救助袋、緩降機又は避難橋が設置されていないもの
・認可外保育施設の管理責任が明確に否定し得ない重大な事故等が発生しており、かつ、当該事故等に対応した適切な改善策が講じられていないもの
(2)改善勧告の手順
(1)改善勧告の内容
文書による改善指導における報告期限後(改善指導を経ずに改善勧告を行う場合にあっては立入調査実施後)概ね1か月以内に、改善されなければ、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象となり得ることを明示した上、改善勧告を文書により通知すること。
この場合、概ね1か月以内の回答期限を付して文書で報告を求めること。なお、建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる場合は、移転に要する期間を考慮して適切な期限(この期限は、3年以内とすること)を付して移転を勧告すること。
(2)関係機関との調整
改善勧告を行う場合は、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、児童相談所、近隣市区町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図ること。
(3)確認
改善勧告を受けた設置者又は管理者から、当該改善勧告に対する報告があった場合は、その改善状況等を確認するため、特別立入調査を行うこと。回答期限が経過しても報告がない場合についても、同様であること。
(3)利用者に対する周知及び公表
(1)利用者に対する周知
改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、当該施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について個別通知等により周知し、当該施設の利用を控える等の勧奨を行うとともに、利用児童に対する福祉の措置等を講ずる必要があること。
(2)公表
改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、必要に応じ、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について広報するとともに、報道機関等を通じて公表すること。また、地元市区町村に対しても同様に公表、広報するよう要請すること。
(3)弁明の機会の付与
公表に当たっては、事前に、弁明の機会を付与することが適当であること。

第4事業停止命令又は施設閉鎖命令
(1)事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象
改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき、又は、改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、弁明の機会を付与し、児童福祉審議会の意見を聴き、事業停止又は施設閉鎖を命ずること。
(2)事業停止命令又は施設閉鎖命令の手順
(1)関係機関との調整
事業停止命令又は施設閉鎖命令を行おうとする場合は、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、児童相談所、近隣市区町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図ること。
(2)弁明の機会の付与
事業停止命令又は施設閉鎖命令を行おうとする場合は、事前に弁明の機会を付与すること。
(3)児童福祉審議会からの意見聴取
弁明書の提出を受けた後又は提出期限を経過した後、速やかに、児童福祉審議会の意見を聴くこと。
(4)事業停止命令又は施設閉鎖命令の発令
児童福祉審議会の意見を聴き速やかに判断した上で、文書により事業停止又は施設閉鎖を命ずること。通常は事業停止命令を先ず検討すべきであるが、改善が期待されずに当該施設の運営の継続が児童の福祉を著しく害する蓋然性がある場合は、施設閉鎖命令を発することとすること。
(5)緊急時の手続の特例
事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象となることが明らかであって、児童の福祉を確保すべき緊急の必要があるときは、改善指導、改善勧告、弁明の機会の付与、児童福祉審議会からの意見聴取の手続を経ることなく、事業停止又は施設閉鎖を命じることができるものであること。
この場合、弁明の機会の付与は事後的に行う必要はなく、また、児童福祉審議会に対しては事後速やかに報告すれば足りること。
(3)公表
事業停止又は施設閉鎖命令を行った場合は、その名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等について広報するとともに、報道機関等を通じて公表すること。また、地元市区町村に対しても同様に公表、広報するよう要請すること。

第5情報提供
1市区町村等に対する情報提供
市区町村及び消防部局や衛生部局等との連携により指導監督に当たる必要があるため、報告徴収及び立入調査等の状況については、適宜、市区町村等に情報の提供を行うこと。

2一般への情報提供
地域住民に対して、認可外保育施設を担当する窓口について周知するとともに、認可外保育施設の状況についての情報を提供すること。管下市区町村に対しても、同様に地域住民への情報提供を求めること。
(留意事項)情報提供は、次の方法で行うことが適当であること。
(1)提供情報の項目及び方法
把握している全施設について、その名称、所在地、設置者、面積、保育従事者数、文書指摘事項等の事実を、同一の項目で同一の形態により提供すること。報告徴収又は立入調査時に無回答又は把握できなかった事項については、その旨を記載すること。
(2)情報の更新
随時に情報を更新する又は立入調査終了時に情報を更新する等、情報の更新方法をあらかじめ明らかにした上で、これを更新すること。
(3)参考情報
指導監督基準、児童福祉施設最低基準等、認可外保育施設に係る情報の提供を行うに当たって参考となる関連情報を併せて提供するとともに、認可外保育施設を選ぶ際の視点などを示すことが望ましいこと。

第6雑則
1記録の整備
都道府県等は、認可外保育施設ごとに、運営状況、指導監督の内容等の必要な記録を整備すること。

2厚生労働省への報告
第3の3又は第4の措置を講じた場合は、厚生労働省に報告されたいこと。


認可外保育施設指導監督基準(抄)

1保育に従事する者の数及び資格

(1)保育に従事する者の数は、主たる開所時間である11時間(施設の開所時間が11時間を下回る場合にあっては、当該時間)については、概ね児童福祉施設最低基準(以下「最低基準」という。)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、2人を下回ってはならないこと。また、11時間を超える時間帯については、現に保育されている児童が1人である場合を除き、常時2人以上配置すること。

(2)保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設及び(1)における1人が配置されている時間帯にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること。

(3)常時、保育に従事する者が、複数、配置されるものであること。

(4)保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称で使用してはならないこと。

 

2保育室等の構造設備及び面積

(1)乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)のほか、調理室及び便所があること。

(2)保育室の面積は、概ね乳幼児1人当たり1.65m 2 以上であること。

(3)乳児(概ね満一歳未満の児童をいう。)の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されており、かつ安全性が確保されていること。

(4)保育室は、採光及び換気が確保されていること。また、安全が確保されていること。

(5)便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室と区画されており、かつ子どもが安全に使用できるものであること。

便所の数はおおむね幼児20人につき1以上であること。

 

3非常災害に対する措置

(1)消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。

(2)非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。

 

4保育室を2階以上に設ける場合の条件

(1)保育室を2階に設ける建物には、保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

なお、保育室を2階に設ける建物が次のイ及びロをいずれも満たさない場合においては、3に規定する設備の設置及び訓練に特に留意すること。

イ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。

ロ乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。

(い)

(1)屋内階段

(2)屋外階段

(ろ)

(1)建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段

(2)待避上有効なバルコニー

(3)建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備

(4)屋外階段

(2)保育室を3階に設ける建物は、以下のイからトまでのいずれも満たすこと。

イ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

ロ乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。

この場合において、これらの施設又は設備は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30m以下となるように設けられていること。

(い)

(1)建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する屋内特別避難階段

(2)屋外階段

(ろ)

(1)建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段

(2)建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備

(3)屋外階段

ハ保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1)保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合

(2)保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合

ニ保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

ホ保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

ヘ非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

ト保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(3)保育室を4階以上に設ける建物は、以下のイからトまでのいずれも満たすこと。

イ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

ロ乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。

この場合において、これらの施設又は設備は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30m以下となるように設けられていること。

(い)

(1)建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段

(2)建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外階段

(ろ)

建築基準法施行令第123条第2項に規定する屋外階段

ハ保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1)保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合

(2)保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合

ニ保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

ホ保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

ヘ非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

ト保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

 

5保育内容

(1)保育の内容

ア児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫すること。

イ乳幼児の安全で清潔な環境や健康的な生活リズム(遊び、運動、睡眠等)に十分配慮がなされた保育の計画を定めること。

ウ児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定するだけでなく、実行することが必要であること。

エ漫然と児童にテレビやビデオを見せ続けるなど、児童への関わりが少ない「放任的」な保育になっていないこと。

オ必要な遊具、保育用品等を備えること。

(2)保育従事者の保育姿勢等

ア児童の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。

特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責に鑑み、資質の向上、適格性の確保が求められること。

イ保育所保育指針を理解する機会を設ける等、保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること。

ウ児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めることがない等、児童の人権に十分配慮すること。

エ児童の身体及び保育中の様子並びに家族の態度等から、虐待等不適切な養育が疑われる場合は児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制をとること。

(3)保護者との連絡等

ア保護者との密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育を行うこと。

イ保護者との緊急時の連絡体制をとること。

ウ保護者や利用希望者等から児童の保育の様子や施設の状況を確認する要望があった場合には、児童の安全確保等に配慮しつつ、保育室などの見学が行えるように適切に対応すること。

 

6給食

(1)衛生管理の状況

ア調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理を適切に行うこと。

(2)食事内容等の状況

ア児童の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とすること。

イ調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。

 

7健康管理・安全確保

(1)児童の健康状態の観察

登園、降園の際、児童一人一人の健康状態を観察すること。

(2)児童の発育チェック

身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に行うこと。

(3)児童の健康診断

継続して保育している児童の健康診断を入所時及び1年に2回実施すること。

(4)職員の健康診断

ア職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施すること。

イ調理に携わる職員には、概ね月1回検便を実施すること。

(5)医薬品等の整備

必要な医薬品その他の医療品を備えること。

(6)感染症への対応

感染症にかかっていることが分かった児童については、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に指示すること。

(7)乳幼児突然死症候群の予防

ア睡眠中の児童の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。

イ乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせること。

ウ保育室では禁煙を厳守すること。

(8)安全確保

ア児童の安全確保に配慮した保育の実施を行うこと。

イ事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図ること。

ウ不審者の立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保する体制を整備すること。

 

8利用者への情報提供

(1)提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示しなければならないこと。

(2)利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと。

(3)利用予定者から申込みがあった場合には、当該施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等について説明するよう努めること。

 

9備える帳簿

職員及び保育している児童の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならないこと。

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