乳幼児医療費助成制度
1.乳幼児医療費助成制度の目的
乳幼児の健康と健やかな育成を図るため、乳幼児の保険診療による医療費の一部を助成しています。
2.受給資格について
乳幼児医療費助成制度の対象となるのは、次の条件がすべてそろっている方の保護者です。
◇鹿児島市内に住所のある小学校就学前(※6歳に達する日以後の最初の3月31日)までの乳幼児
※6歳に達する日とは6歳の誕生日の前日です。
◇健康保険加入者
◇生活保護等、他の医療扶助を受けていない方
※所得制限はありません。
3.受給資格の申請について
対象乳幼児の保護者は受給資格認定を受け、受給者証の交付を受けてください。(手続きは本庁及び全支所で取り扱っています。)手続きに必要なものは次のとおりです。
◇健康保険証・・対象乳幼児の名前が記載されているもの(コピーや資格証明書でも可)
◇印鑑・・・・・認め印で可
◇預貯金通帳等・保護者名義の普通預貯金の通帳(キャッシュカードでも可)
☆健康保険証、預貯金通帳が無い場合でも仮受付が出来ます。
※外国人の方は、保護者と乳幼児の外国人登録証が必要です。
※転入された方で市町村民税非課税世帯であった方は、前住所地での非課税証明書が必要となります。
4.助成金の額等
・0歳~3歳未満児
保険診療による一部負担金の額を助成します。
・3歳~小学校就学前の幼児
保険診療による一部負担金の額(2か所以上の医療機関等で診療等を受けた場合はその月の合計額)から1ヶ月につき2千円を控除した額を助成します。
ただし、市町村民税非課税世帯については、2千円の控除はありません。
※助成の対象外となるもの(下記のものを差し引いた額が助成されます)
保険適用外の費用・・・健康診断、予防注射、薬の容器代、保険適用外診療等
付加給付金・・・・・・健康保険から支給されます。
(健康保険組合、共済組合によって制度が異なります。)
高額療養費・・・・・・一定の金額を超えた場合、健康保険から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。
入院時の食事代
法令等により
給付される医療費・・・未熟児養育医療費
5.助成金の請求方法
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県内の医療機関等
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県外の医療機関等
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請求の方法等 |
・医療費の支払い |
・医療費の支払い
・市の窓口に領収
書添付の支給申請書の提出
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※治療用の補装具を作った場合は、市役所・各支所の窓口で、医証(医療機関等から発行)・装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者から発行)を助成金支給申請書に添付し提出してください。
※領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療の一部負担金)、領収印、医療機関名が記載されたもの。レシートは不可。
※支給申請書は鹿児島市のホームページからダウンロードできます。また、本人記入欄記入後コピーしたものや、ワープロ入力されたものでも使用できます。
乳幼児医療費助成金関係の申請書様式は「乳幼児医療費申請書」のページをご覧ください。
6.助成金の支給日
県内の医療機関等で「乳幼児医療費助成金受給者証」を提示した場合
最短で診療月の翌々月の20日振込みになります。(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込)
市役所窓口に、助成金支給申請書(領収書添付)を提出した場合
提出した月の翌月の20日振込みになります。(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込)なお、原則として、当月診療分の申請書は、お預かり出来ません。
☆助成金の請求期限は、診療の翌月から起算して1年以内となっています。
7.届出、手続き一覧
以下のようなことがあったときには、すみやかに必要な手続をお願いします。
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こんなとき
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手続きに必要なもの
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手続き内容など
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| 受給者を変更したいとき、 氏名が変わったとき |
受給者証 | 受給者証の記載内容の 修正をします |
| 保険証が変わったとき | 受給者証、乳幼児の健康保険証 | |
| 振込口座を変えるとき | 受給者証、保護者名義の預貯金通帳等 |
口座情報の変更を行います。 受給者証は継続して使用できます。 |
| 受給者証をなくしたとき | 乳幼児の健康保険証 | 受給者証を再発行します |
| 受給資格を喪失するとき (市外へ転出する、生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等) |
受給者証 (口座変更の予定がある方は保護者名義の預貯金通帳等) |
受給者証を返還していただくか、ご自分で破棄していただきます |
※市内間の転居の場合は特に手続きの必要はありませんが、住所の修正を希望される方については、市役所支所の窓口にお立ち寄りの際に受給者証を差し替えさせていただきます。
よくあるご質問(Q&A)は「乳幼児医療費助成制度に関するよくあるご質問(Q&A)」のページをご覧ください。
問い合わせ先
こども福祉課児童給付係 電話:099-216-1261(直通)
谷山福祉部福祉課児童高齢係 電話:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係 電話:099-229-2111(内線194)
吉野福祉課 電話:099-244-7379(直通)
東桜島支所総務市民係 電話:099-221-2111
吉田保健福祉課 電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課 電話:099-293-2360(直通)
喜入保健福祉課 電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課 電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課 電話:099-298-2114(直通)
こども福祉課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1260
ファックス:099-216-1284
E-Mail : kodomofuku@city.kagoshima.lg.jp









