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トップページ > 市民向けトップページ > 健康・福祉 > 子育て支援・こども福祉 > 乳幼児医療費助成制度 > 乳幼児医療費助成制度に関するよくあるご質問(Q&A)



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乳幼児医療費助成制度に関するよくあるご質問(Q&A)

Q1.鹿児島市の乳幼児医療費助成は、何歳まで受けられるのですか?

A1.小学校就学前(※6歳に達する日以後の最初の3月31日)まで助成が受けられます。
なお、6歳に達する日とは6歳の誕生日の前日のことです。

(例)平成14年4月15日生まれの乳幼児の場合
平成21年3月31日の診療分まで助成金の請求が可能

 

Q2.全額助成の対象年齢が拡充されたと聞きましたが?

A2.平成20年4月診療分から、3歳未満児の保険適用の医療費を全額助成することになりました!

(月の初日が誕生日の場合は、誕生日の前日の診療分まで全額助成されます)

 

Q3.受給者証はどうすれば手に入りますか?
A3.下記のものをご準備の上、市役所、支所の窓口で資格取得の手続きをしてください。
・健康保険証・・対象乳幼児の名前が記載されているもの(コピーや資格証明書でも可)
・印鑑・・・・・認め印で可
・預貯金通帳・・保護者名義の普通預貯金口座(キャッシュカードでも可)

☆健康保険証、預貯金通帳が無い場合でも仮受付が出来ます。

 

※外国人の方は、保護者と乳幼児の外国人登録証が必要です。
※転入された方で市町村民税非課税世帯であった方は、前住所地での非課税証明書が必要となります。

 

Q4.病院で診療を受けた分以外に助成の対象になるものがありますか?
A4.薬局で調剤を受ける際のお薬代や、整骨院における施術代、補装具を作った際の費用など、健康保険が適用される医療費については全て助成の対象になります。
なお、助成の対象外となるものについては、乳幼児医療費助成制度の『4.助成金の額等』をご覧ください。
また、保険が適用されるかどうか分からない場合は、医療機関等の窓口でお問い合わせください。

 

Q5.自己負担額の2千円は、医療機関ごとに控除されるのですか?
A5.同じ月に複数の医療機関等で受診した場合は、全ての医療機関等における保険診療による一部負担金の合計から2千円を控除した額が助成されます。
(例)平成20年5月に保険診療による一部負担金として、○○病院で1,800円、××薬局で1,000円負担し、同月に助成金の請求の手続きを行った場合の助成額は、800円となります。

 

Q6.助成金を受けるためにはどのような手続きが必要ですか?
A6.健康保険証などと一緒に受給者証を提示し、医療費をお支払いいただくだけで手続きは終了です。なお、医療機関等によっては、『乳幼児医療費自己負担額支払明細個票(個票)』という県内統一様式の用紙に、受給者番号、乳幼児氏名、生年月日、保険種別、保険者番号などをご記入の上、月1回提出していただくところがあります。詳しくは医療機関の窓口でお問い合わせください。
また、これまで医療機関等にお支払いいただいていた証明手数料は、平成19年3月からの請求方法では負担することはありません。

 

Q7.これまで使っていた乳幼児医療費助成金支給申請書はもう使わないのですか?
A7.県外の医療機関で受診した場合や、助成に必要な乳幼児の医療費に関する情報を、医療機関等が国保連合会を通じて市に報告することに同意していただけない場合については、領収書等を添えた支給申請書か医療機関等で証明を受けた支給申請書を、市役所、支所の窓口に提出してください。
なお、医療機関等で証明を受けた支給申請書については証明手数料が発生しますが、その分についてはこれまでどおり助成金に上乗せしてお振込みします。

 

Q8.助成金は請求の手続きをしてからどれくらいで振り込まれるのですか?
A8.最短で診療月の翌々月の20日振込みになります。
(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込)
(例)平成20年4月診療分の医療費について
同月中に助成金の請求の手続きをした場合⇒振込日:平成20年6月20日


Q9.請求できる期間はどれくらいですか?
A9.診療の翌月から起算して1年以内であれば、請求が可能です。
(例)平成20年4月診療分は、平成21年4月30日までに請求の手続きがされたものが有効です。


Q10.保険証がかわったのですが、何か手続きが必要ですか?
A10.受給者証の保険者名称の部分を修正しますので、新しい保険証を持参の上、市役所支所の窓口までお越しください。なお、保険証が変わっても受給者番号は変わりません。また、その他の手続きの際に必要なもの等は、乳幼児医療費助成制度の『7.届出、手続き一覧』をご覧ください。

 

Q11.受給者証を紛失(破った)してしまいました。どうすればいいですか?

A11.対象乳幼児の健康保険証があれば再交付が可能です。市役所支所の窓口で再交付の手続きをしてください。

 

問い合わせ先

こども福祉課児童給付係 電話099-216-1261(直通)
谷山福祉部福祉課児童高齢係 電話099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係 電話:099-229-2111(内線194)
吉野福祉課 電話:099-244-7379(直通)
東桜島支所総務市民係 電話:099-221-2111
吉田保健福祉課 電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課 電話:099-293-2360(直通)
喜入保健福祉課 電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課 電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課 電話:099-298-2114(直通)

こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1260
ファックス:099-216-1284
E-Mail : kodomofuku@city.kagoshima.lg.jp

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〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所
電話:各課への直通電話番号はこちら      (代表)099-224-1111
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電話:099-808-3333    年中無休   午前8時~午後9時


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