事業継続資金 |
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■事業継続資金の申請に必要な書類□ 申請書 □ 家計の状況(様式第1) □ 事業開始・継続資金事業計画書(様式第2) □ 申請者本人の戸籍謄本(市民課手続) □ 申請者本人の住民票(家族全員分)(市民課手続) □ 申請者本人の所得額証明書(資産税課手続)又は会社の交付する源泉徴収票 □ 預金証書等の写し □ 連帯保証人の住民票(家族全員分)(本籍記載のもの)(市民課手続) □ 連帯保証人の所得額証明書(資産税課手続)又は会社の交付する源泉徴収票 ■貸付限度額など貸付限度額 個人 1,420,000円 団体 1,420,000円 据置期間 貸付の日から6か月間 償還期間 据置期間経過後7年以内 利率 無利子 ■事業継続資金に係る審査基準等1 申請者、経験年数等 1. 申請者自身が直接経営を行っていること(名目上の経営者でないこと) 2. 原則として、申請者が、当該事業を3年以上継続して営んでおり、経営実績、収支状況から判断して経営 が安定していること。 3. 申請者は、健康状態が良好で、家計がある程度安定し、貸付金を生活費に充当することがないこと。 4. 母子の場合、事業経営活動と日常生活の時間配分について児童の健全育成面で十分配慮すること。 2 事業規模及び自己資金 1.貸し付け対象は、総事業費が貸付限度学の3倍以内の事業規模の事業とし、自己資金が事業規模に応じて 下記のとおり確保されていること。
2.自己資金は、預金証書のコピー、金融機関の残高証明書等を提出して頂き確認します。 3 貸付の適否 1.貸付決定前に、工事着工している場合は貸付できません。 2.この資金は、商品、材料等を新たに購入したり、事業を拡大する際の運転資金であること。 3.この資金は、1回の貸付をもって事業継続という目的を達成することを予定としているが、原則として 2回まで貸し付けることができます。 但し、事業等から生じた借金の返済のためには貸し付けはできません。 4.この資金は、土地購入費としては貸し付けはできません。 4 着工及び完了の確認 1.工事等をする方については、貸付決定後、3ケ月以内に着工届けを提出して頂き、直接、現場や現物を 確認に伺うほか、契約書、領収書等の客観的資料で申請通りに着工がなされているかどうかを確認しま す。貸付金の交付は、その着工確認後行います。貸付決定後3ケ月以内に、着工がなされない場合、そ の理由書を提出して頂き、着工しないことに、やむを得ない理由があると認められない場合及び正当な 理由なく理由書を提出しない場合は貸付決定を取り消します。 2.貸付対象となった工事が完了した場合、借受人は、速やかに工事等が完了した旨の報告書を提出して頂 き、現場や現物の確認を行うほか、契約書、領収書等の客観的資料で工事等の完了を確認を行います。 |
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